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転職を考えています。
現在は雇用保険に加入していますが、次の職場は雇用保険に未加入のようです。
仮に、次の職場も数ヶ月で辞めざるを得ないことになった場合、雇用保険は給付されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上であり、かつ1年以上引続き雇用されると見込まれること。


であれば被保険者になりますので、通常社員となれば強制適用になります。
1週間の労働時間が20時間未満であったり、1年未満の期間を定めて使用されれば被保険者とはなりません。

次の職で被保険者とならないまま退職した場合はこの期間分は当然雇用保険の基本手当の受給は受けられません。

現在の会社で受給資格を満たしていれば、こちらの離職分について手当が受給できますが、有効期間は離職後1年以内になります。

健保、厚生年金などの社会保険に比べて雇用保険は事業主にとって厳しいので
雇用保険に未加入を公言(?)するような会社は他にも法令違反を多くしていると容易に推察できるのでやめておくのがいいと思います。
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『次の職場は雇用保険に未加入のようです。

』???

 雇用保険には、雇用保険の資格を満たす(有する)労働者がおられれば、加入する(会社は雇用保険料を納める)必要があります。これは当然適用(強制適用)です。

 労働保険は、労災保険と雇用保険からなっていまして、使用者は労働者を1名以上(要は、短期間のアルバイトを雇う場合であっても)雇い入れる場合には必ず加入しなければいけません。

 もし、労働保険に未加入であっても給付対象となる人がいれば給付されます。そして、会社に対しては労働局(職安や監督署)が強制的に保険加入をさせることになります。

『仮に、次の職場も数ヶ月で辞めざるを得ないことになった場合、雇用保険は給付されないのでしょうか?』
 短期雇用とか短時間勤務という話であれば、失業給付の有無は職安に確認しておくべきだと思います。正職員と同じ勤務であれば、雇用保険被保険者としての手続きが必要となりますので、会社がその手続きをしないのであれば、同様に職安へ相談すべきだと思います。 
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