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 祖母が他界する前に 遺言書を残していきました。
「自分の死後 墓所の権利と葬祭に関する権限 その祭具全てのもの(仏壇、仏具等)を娘(母)に譲る。」

 祖母には 子供が二人おります。
息子と娘(母・・・他家に嫁ぐ)

祖父が存命中は 長男夫婦と同居していましたが 祖父が他界して後
長男が遺産の9割を相続(母は相続を放棄)しました。

 手続き終了後 暴力をふるって祖母を家から追い出しました。

 その際 祖父の遺影を叩き付け 破損させています。
 
 祖父と祖母が働いて購入した家と土地約6000坪を相続した後は
職を転々として収入は安定せず 自分達が食べる程度に農業をし 
土地を売ったり貸したりして得たお金で生活しています。

10年前 土葬だった墓所に墓石を入れた際 (祖母と母には何
の連絡もありませんでした。)
親類や近所の人々に
「母(祖母のこと)はこのお墓には入れない」と公言しています。

墓石の建立者の名は 叔父の名前になっています。

墓地は集落の共同墓地で 特定の寺の敷地内にある墓所では
ありません。
 ただし 「真言宗」のお寺から 葬儀や法事の際には お坊さん
が来ます。

 祖母は 他家に嫁いだ母の元で20年間共に暮らし 一年間闘病生
活の後 亡くなりました。
(20年間 長男からは連絡も無く もちろん祖母の生活費の援助も
ありません。)

 闘病中の介護は 同居している母とその子供(孫)三人がしました。

 病気になって入院していることを知らせても 見舞いにも来ず
入院費介護費は全額母が負担しました。

 葬儀も母と孫である私達が執り行いました。

祖母の遺言書を持って 作成に立ち会った行政書士さんに 相談しに
行ったところ
 「慣例上 長男が継承するものなので 難しいでしょう。
話し合いをして 祖母の遺骨を入れてもらえるように頼んでは
どうか・・・」との回答でした。

 叔父は 話し合いのできる人間ではありません。
自分の一方的な要求を言い それが叶わないと 暴言をはきます。

 何とか 祖母の最後の願いを叶えることは出来ないでしょうか?
 

A 回答 (4件)

曹洞宗の僧侶です。



確かに慣習では長男が家の祭祀を継承する者(祭祀継承者)になるケースが多いですが、そうでなければならないと法的に規定されているわけではありません。
また墓石の建立にあたって、その費用を叔父さまが負担されたからといって、その事だけで墓所が「叔父さまのもの」になるわけではありません。祭祀継承と法具等の整備にかかわる費用負担には直接の関係はありません(「誰がお金を出したか」ということと「誰が祭祀権を持つか」ということは法的には関係ありません)。

ポイントは、お祖父さまが亡くなられた後、その祭祀が誰に継承されたかということです。
お祖父さまが亡くなられた時に、お祖母さまが施主になられ、その後の法事の主宰もされ、お墓の管理もつとめてきたのであれば、お家の祭祀はお祖母さまが継承されたとみなされますから、遺言によって指名されたお母さまに祭祀継承を主張する権利があります。
そうではなく、葬儀もその後の法事も叔父さまが執り行っておいでであれば、お家の祭祀は叔父さまに継承されたとみなされますから、お祖母さまの遺言は実質的に意味を成さなくなります。

たとえば家庭裁判所で祭祀権の争いになったとして、20年間、何らかの方法でお祖母さまが先祖祭祀を続けてきた、あるいは続ける意思があったが叔父さまの妨害で果たすことができなかったという事がはっきりすれば、話し合いの中で権利を主張するポイントになります。
しかし、そうではなくて、20年間積極的に何もしなかったということであれば、実質的に叔父さまの祭祀権継承を受け入れたということになりますから、何かしらの権利を主張することは難しくなるのではないでしょうか。

考え方をかえてみれば、現在のお墓や法具の継承と、先祖を祭祀すること自体の継承は別ものと考えることもできます。
これまでのお墓や仏壇、位牌は失われたものとして、お祖母さまあるいはお母さまのお名前で新しい墓地や法具を整え、あらたに祭祀を開始、継承することにしても差し支えありません。
新しいお墓に何も入っていないことが気になるのであれば、前のお墓の敷地内の土か石を一掴みほど持ってきて、ご先祖さまの霊骨とみなしてお墓に納められてもよいのではないでしょうか。このようなことは古いお墓の移転の際などに、しばしば行われます。

一番よいのは当事者が話し合って解決することですが、争いになっているのが、お墓や法具など祭祀財産の継承という「モノ」に関する点だけであれば、上記のような方便で、無益な長期の争いを避けて祭祀を継承する事もできると思います。
新たに法具を整え、ご先祖さまの霊を勧請(招き寄せる)する場合には、お世話になっているお寺さんに相談し、必要な法要を執行して頂くことをお勧めします。

この回答への補足

 重ねて質問させていただきます。

1 <お祖父さまが亡くなられた時に、お祖母さまが施主になられ、
その後の法事の主宰もされ、お墓の管理もつとめてきたのであれば、
お家の祭祀はお祖母さまが継承されたとみなされます)

 土地の慣習から長男が施主を勤めましたが 実質 葬儀を取り仕
切ったのは 祖母です。
もちろん 葬儀の費用も祖母が負担しました。
ですがそれを証明するものがありません。
 
 家を追い出された後の法事は それぞれが行なっています。

 叔父が暴力をふるい 冷静に話し合いが出来ないことと それが
原因で祖母は不眠症とうつ病になってしまった為 こちらから接触
は控えていました。
祖母が家を追い出された後 叔父からの連絡はありません。

2 <その後の法事も叔父さまが執り行っておいでであれば、お家の祭
祀は叔父さまに継承されたとみなされますから、お祖母さまの遺言は実
質的に意味を成さなくなります。>

 叔父は 墓所の改修の際 供養をお願いしたらしいのですが 母も
祖母へも連絡がなかったため 全く知りませんでした。
施餓鬼供養 その他の法事についても 不明です。

 祖母は 孫の知人(僧侶)に依頼して 施餓鬼供養 法事等 行って
います。
月6万円の年金生活者に 盛大な法事は出来ません。
ですので 母と私達もお金を出し合って 家族だけのささやかなものでした。
本人も毎月 月命日に墓参りに行き 家族も折々に参っています。


 私達も出来れば争いたくはありませんが 先祖が眠る墓に入りたい
と祖母が切望しているので こうしてご相談している次第です。

教えていただいた方法 (墓所の土を霊骨とみなして・・・)も 
同時に検討させていただきます。



 

補足日時:2008/01/17 09:58
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相続「財産」と別に、墓所の管理を「遺言」で任されたということであれば、


堂々と「遺言」に従ってお墓を守ればいいのだと思います。

いまの時代に、長男も三女も区別はありません。おなじ「実子」です。

共同墓地であれば、管理費を払い続ける必要があるはずですが、その手続きをされているのかどうか、の問題があります。

(寺院墓地であれば、お寺が管理しますが、共同墓地での寺院は、単なる宗教行為の実行者で、何の権限もありません)

墓地の購入というのは「所有権」ではなく、「使用権」ですから、維持管理の手続きをちゃんとすることが前提です。(叔父さんが「ちゃんとしてきた」というのであれば、それを取られるでしょうか)

「祖母」さんの遺言で、「母」さんに譲る、といくら遺言しても、元々が「祖母」さんの財産として認めてられていなければ、どうしようもありません。

法定相続でいえば、「祖父」さんが亡くなったときに、「祖母」さんが1/2、「叔父」さんと「母」さんが1/4ずつ。ここではっきりさせていれば問題はなかったわけです。
他の人が放棄して、「叔父」さんが相続した「9割」の中身に、墓地等が含まれているのかどうか、という問題で、
そこまで「放棄」してたのであれば、「手続き」としてはどうも出来ないと思います。

叔父さんが亡くなれば、その子に相続が移りますので、そこで考えたほうがいいと思います。(いなければ、貴方に回ってきますが)
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。
出来る限り 故人の意思を尊重したいと思います。

あつくならないよう 社会勉強だと思って 色々な
方法でアプローチしてみます。

お礼日時:2008/01/24 19:29

ANo.2の者です。



お話の現状で、どうしてもお祖母さまを現在のお墓に納骨したいということであれば、家庭裁判所に調停・裁定してもらうしかないかもしれません。
法律上の専門的な事項は、弁護士さんなど専門家のアドバイスを得るしかありませんが、20年間にわたって叔父さまが祭祀を主宰されてきた(法要を営み、ご実家の親戚の方や地域の方もそれを受け入れ参列していた)という事であれば、祭祀権の争いは非常に難しいのではないでしょうか。

一方で、叔父さまにとってお祖母さまは実母ですから、当然「扶養の義務」があります。一般に扶養の義務を負う者は、故人を葬送する葬祭の義務も負いますから、お祖母さまの納骨を叔父さまの”義務”として求めるという事はできるかもしれません。
祭祀継承者は納骨を含め墳墓の管理を専一に決める事ができますが、それは法律に定められた、あるいは慣習によって求められる”義務”の範囲を逸脱して良いというわけではありません。子が実母の遺骨を守り祭祀するという事は、これも慣習から見て当然のことです。

当事者間の話し合いが難しいのであれば、誰かを間に立ててはいかがでしょうか。もともとの菩提寺である真言宗のお寺さんに事情を説明して、叔父さまにお話して頂くというのはどうでしょうか。お祖母様のご兄弟の方でどなたかご存命であれば、その方にお願いするのも一つの方法だと思います。地域でどなたか相談にのって頂けるような方はいないでしょうか。

いずれにしても、双方がヒートアップした状態では良い結論は得られないと思います。
一方が他方を法律の力でねじ伏せて行うようなことは、最後の手段としてやむをえないとしても、できるだけ避けた方が良いように思います。
仮に裁判所の裁定でお祖母さまを納骨できたとしても、その後の叔父さまとの関係を考えると、yukino729さん方のお参りは実際には今よりも難しくならないとも限りません。叔父さまが奇矯な行動をとられる方であるとするならば、いったん納骨した遺骨が棄損されることも可能性として無いとはいえません。それではお祖母さまの遺志にかえってアダになりかねせん。

先祖祭祀は子孫の誰もが平穏のうちに暮らせるご先祖さまのご恩に感謝して礼拝するものです。目先の「モノ」の所在にコダワリすぎると、肝心の祭祀の中身がおろそかになってしまうのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 当方は 納骨をめぐっての争いなど 本来望んではおりません。
また 叔父は話し合いの出来る相手では ありません。
 遺言書があれば 叔父も故人の意思に従ってくれるのでは・・・
と 望みを託していましたが それも難しいようです。

 権利ばかり主張して 義務を果たさない叔父に なにを言っても
通じないでしょう。
また 当方が裁判で権利を得たとしても 新たな恨みの元を作る
だけのように思えます。
 
ご教授いただいた方法を 家族や親類に説明します。

ありがとうございました。

 

お礼日時:2008/01/19 15:21

一般通念では、家を相続した人が、先祖からの墓地を含む祭礼も相続することになります。



お尋ねの例は余りないようですから、話し合いでなく、裁判沙汰になりそうです。

機会を作られて、話し合いですが、お話では決裂しそうですね。その決裂を視野に入れて、裁判に持っていくことを伝え、円満解決を図るのも手段としてお考えになられては?
駄目でしたら裁判ですが、弁護士に相談なさることもお忘れなく。
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この回答へのお礼

 回答いただきありがとうございます。

 この遺言書があれば 祖母を祖父の眠る墓所に埋葬できると思って
いました。正直 かなり落胆しております。
 母は介護で疲れ果てており 私達孫三人が協力して 祖母の願いを
叶えるべく 頑張るしかないようです。
 
 力になってくれそうな弁護士さんを探します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/15 17:02

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