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パリ条約に基づく優先権主張について教えてください。

米国における出願を基礎として、パリ条約の優先権を主張して日本に特許出願する場合であって、基礎出願の出願人(企業)の名称が変更となった場合、変更後の名称で日本に出願しても優先権は主張できるのでしょうか?

一応、基礎出願の出願人名称変更手続きを米国特許庁にしてはいるのですが、日本での出願までに手続きが間に合わない可能性があります。

パリ条約に関する本を何冊か読んでみたのですが、明確な回答を得ることが出来ませんでした。

どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1さんもいわれているように、米国出願の出願人は発明者ですので、譲渡を受ける企業の名称変更は日本へ出願することについては無関係です。



日本でも発明者を出願人として優先権を主張し、出願後に名称変更後の企業に出願譲渡すれば良いです。
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私の場合は、日本国内でPCT出願し、新規性、進歩性又は産業上の


利用可能性ありとの審査結果に基づいてアメリカに出願中ですが、
ご承知のようにアメリカの場合は日本と違つて出願の権利は個人であつて企業ではありません。
その為に出願人は私個人ですが、私の発明を出願する企業に対して譲渡証を添付し、分割請求を致しました。
貴方の場合は逆のケースでしょうが、発明は何処の国でも出願日が優先されますが、日本の場合は
審査請求しないと(3年以内)公知になることはご存じと思います。
問題は全ての事務はその国の代理人を通して行われるので、その良し悪しにかかることが往々にしてあるようです。
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