プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どなたか教えてください。私は請負で(孫受け)仕事をしています。私の会社(A)は、親会社からは工事費にかかる消費税はもらっているのに、私には、工事費にかかる消費税は払ってくれません。そのくせ、部品や道具を購入したときは(A)に道具代+消費税がひかれます。工事費にかかる消費税を(A)に何回もくれと、言っていますが、いつもごまかして払おうとしません。何とか法的にでももらえる方法はないかと思っています。最悪もらえないのならば、脱税してるという事で、告発し(A)が処分を受けるという方法はないのでしょうか?どうにも悔しくてなりません。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

あなたは課税業者として 税務署に届け出ていますか?


あなたが課税業者でなければ、あなたに対して消費税の支払い義務はありません。

会社(A)が、親会社からは工事費にかかる消費税をもらっていて、
税務署に消費税を申告し、支払っていたら脱税になりませんよ。

脱税とは支払うべき税金を、国に対して支払っていないことなので、
たとえあなたが課税業者であっても、あなたに対し消費税を支払わなくても脱税になりません。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。では、管轄の税務署に何らかのかたちで(A)に対して調べさせる事はできますか?

補足日時:2008/01/19 19:16
    • good
    • 0

アナタは発注者とどういう契約をしていますか?


工事費が100万だとすると、
契約金額は100万で「消費税別途支払い」
または契約金額105万で「うち消費税5万」とかの記載になっていますか。
どちらかの記載がなければ、消費税をもらうのは難しいかもしれません。契約上は税込100万の契約になってしまいます。特に契約内訳がなければ100万が税抜きである証拠もありません。
下請けは弱い立場で契約書無しで仕事をさせられることもあるかも知れませんが、昨今建設業法の指導も厳しくなっており、下請けへの発注は事前契約を徹底するよう指導されているので、税務署よりも監督官庁(発注者が大臣許可業者であれば国交省、知事許可業者であれば都道府県の建設課等)に相談した方がいいと思います。
契約書がなければ、少なくとも請求書には消費税を明示して請求してください。

また、アナタが消費税をもらえてるかどうかにかかわらずアナタが購入(発注者が立て替えた)道具代等の消費税はアナタが払わなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。契約書はなく、友人のコネで入った会社で、契約内容もその友人に聞きました。その友人の話だとロイヤリティは売り上げの10%という話でした。ある日親会社から工事費明細を見せてもらう事が出来、自分に支払われている金額を計算したところ、15パーセント引かれていることが分かり、(A)に対しその旨を言ったところ、工事によってはそういう時もある。と、ごまかされました。一番最初の請求書に消費税を別項目で請求したところ(6年前)年間3000万円超えないと支払う義務がないといわれ、当時何も知らなかった自分がいけないのですが、「あーそうなんだ」と、別に気にもとめていませんでした。今回別の会社に移って消費税は年間の売り上げに関係なくもらえるものだと知り、どうにかしてもらえないかな?と、思い質問させていただきました。契約書がないと難しそうですね。有難うございました。

お礼日時:2008/01/21 17:18

税務署が通常の税務調査でなく、脱税の調査に入るきっかけは、


他からの情報提供や、告発による場合が一般的です。

事実関係や証拠になりそうな書類を添えて申し出て、税務署が疑いがあると判断すれば調査に入ります。
このとき税務署は(A)に対して、情報提供者や○○からの告発により調査に入った等と言うことはありません。
ただし、あなたと会社(A)との間での取引も調査対象になるので、やぶ蛇にならないように………。
 

この回答への補足

ご回答有難うございます。自分にある書類は毎月に出す請求書、その返答にあたる明細書しかないのですが、それだけでも告発は可能でしょうか?

補足日時:2008/01/21 17:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!