アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相談させてください。私は自分で曲を作ってHPにUPして自由に聴けたりダウンロード出来るようにしているのですが、その曲の著作権が自分というのはどういう風に証明すればよいのでしょうか?
と言いますのも、そのUPしていた曲の一つが、知らない間にインディーズでリリースされていたのです。作曲のクレジット見ると私では無い全く知らない方。アレンジも一緒で、微妙に音が違うだけ。作詞も自分がしたものと殆ど一緒。

しかし、どっちが先に作ったとか証明しないと「うちらが先に作った」と言われてしまいますよね。。?

ついでに既にJASRACの登録とかISRCも付けられちゃってますし、僕はそれらをやっていなかったので、諦めるしかないですかね?

A 回答 (2件)

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。


とはいえ登録をしてない場合、あなたがその作品の著作権者であることを証明する必要があります。
サーバの管理者へいつアップロードされたのかログの開示を求めたり、作成した際の資料・原稿を用意して裁判で争うほかないでしょう。
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著作権の問題は相当難しいです……



まず、自分が初めに作ったんだ、という事を証明しなくてはいけません。
ですが、何もしていない状況だとその証明は非常に難しい物になります。

まずはアクションとして公開していた側に苦情を申し立てましょう。

証明の方法
・著作権登録をする
公開している物であれば登録できます。
ですが、安くない金額を取られます……
証明力はとても高い物です。

・行政書士に依頼する
著作権のことを扱っている行政書士に依頼して著作物の存在事実証明をしてもらいます。
最も、公的に認められている訳ではないので不完全ですが、この日にこういう事をしたと第三者に認めてもらうことが出来ます。

・確定日付をもらう
公証人役場で著作物に印を押してもらいます。
最も、これは著作物を証明する物ではありません。
この印の日に、確かに著作物の資料を(楽譜を)持っていたという証明になるだけです。
それだけで大分変わりますが……。

・内容証明郵便を出す
簡単といえば簡単です。
ですが、これも著作権を直接証明できるわけではありません。
この日、確かにこの内容の文章を送ったと記録が残るだけです。

・HPに公開する
証拠能力は低いですが、もしログが残っていたりするならば、有効かもしれません。
また、第三者として目撃者を複数確保できる可能性もあります。

勿論、上記のいずれかを相手もしている可能性があります。
ですが、最低限出来るまで頑張ってみてはいかがでしょうか。
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