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No.3
- 回答日時:
全ての取引について発行が強制されている訳ではないが、民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
」と規定し、また、債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。銀行振込などの場合は、取引明細書、引落明細書は、金銭授受の証拠としては認められうるが、その金銭が何の対価であるかの記載が無いため、正規の領収書として認められない場合がある。従って、銀行振込で決済した場合において、別途領収書の発行を求めることがあるが、これは正当な要求である。ただし、金銭授受の証明は既になされているため、役務ないし「物品授受の書類」(納品書など)を別途発行することにより、これに代えてもよい。
つまり契約書等の書類に書いてあればその代金を支払ったという証拠になると思います。
No.2
- 回答日時:
少し、質問の意図からはズレるかもしれませんが
なんかあった時の保険の為に領収書が欲しいと勝手に解釈します。
私も経験ありますが、そういう場合は、通長記入しておくと
良いです。
トラブった時にそれを見せても相手が納得しないのであれば
銀行に行って履歴を調べてもらうと、相手方の講座にその金額が
振り込まれていることを銀行が保障してくれます。
振込み口座さえ間違ってなければ、問題ないと思います。
f_attckさん親切に回答ありがとうございました。
とても参考になり助かりました。
一応、通帳記入はしていますので、安心しました。
No.1
- 回答日時:
大家してます
基本的にはもぐりの業者でない限り現金で支払えば発行するでしょう
但し、
・敷金は預かり証でしょう
・礼金は大家の領収証
・仲介手数料は不動産屋の領収証
・火災保険料は保険会社発行か不動産屋発行の領収証でしょう
>発行はしていないと回答されました。
通常、振込の場合は発行しない業者も多いでしょうね
振込の控えが証拠として通用しますから...
>各料金に対しての
振込金額に相当する請求明細書(内訳書)を貰っているはずです
それと振込の控えが有れば世間では通用するでしょう
預金通帳の印字でも構わないでしょう
基本的には領収証が無くてもそれほど心配する必要はありません
m_inoue222さん親切に回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
自分が申し込んだ業者はもぐりの業者でないと思うので、(苦笑)
再度、話をしてみます。
本当に悩んでいたので助かりました。
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