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2ヶ月ほど前に初期費用40万ほどを手渡しで大家に渡したのですが、その時に領収書を頼んだら断られました。ですがやはり手渡しだったので領収書が必要なので請求したら過去に遡っての領収書の発行はできないと言われました。
今月分からはできると言われたのですが、
過去の請求は無理なのでしょうか?
断られた時のやりとりは文章なので全て残っております。

何かアドバイスいただけたらと思います。

A 回答 (5件)

県の、消費者生活相談みたいな部署に相談して下さい。

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建築関係の仕事をしているものです。



領収書は、民法486条「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。
現金で支払いをした場合においては受領した者は代金受領に関して領収書の発行義務を負います。
※金額により印紙の貼付義務も負う(今回は5万〜100万以下の200円の印紙が必要)

本来は受領時に同時に発行しなくてはならないのですが、その際に拒否していると言うことなので
「過去の領収書」ということではなく、「先日の未発行分」として請求することが可能でしょう。

なぜ、領収書の発行を嫌がったのかは不明ですが、面倒だった又は収入を未計上にしたいなどの理由があるのでしょう。
いずれにしても200円の印紙を貼付した領収書を発行してもらう権利はあるので、そのように申し出れば良いでしょう。

本来、領収書を発行しないと言われたならば、支払いを保留すれば良いのです。
また、紛失などの理由により2重に発行してもらうことは相手方は拒否が可能です。

今回は現時点で税務署は関係ありませんが、その家主は領収書の発行義務があります。

参考まで
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それで何か実害があったのですか。


間違いなく払っているのに、払っていないとして改めて請求されているとか。

少なくとも税務署に駆け込む案件ではありません。
その大家が領収証を書かなかったとしても売上としてきちんと確定申告する限り、税務署がどうのこうのいう立場ではありません。

まして、脱税に利用されたという確実な証拠を、あなたが握っているわけではないのでしょう。
領収証を書かないことが直ちに税法違反になるわけでもありませんし、そんなので税務署に告げ口したところで、門前払いされるだけです。

実害が出ているのなら、相談先は市の消費者センターなどです。
ここも実害が出て初めて相談に乗ってもらえるだけで、単に領収証がもらえないだけでは何の法律にも触れていませんので、お邪魔虫になるだけです。

それにしてもなぜ領収証にこだわるのですか。
融資を受けるために金融機関へでも提示する必要があるのですか。
もしそうなら、大家にそのように話をすれば書いてもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

税理士に出すためです。
手渡しでなければ証拠が残ってますが手渡しで渡したので領収書が必要です。

お礼日時:2020/09/01 13:37

なめられてますね。



脱税の手伝いは出来ませんのでこのまま税務署に行きますね。

の一言でいいですよ。
多分余罪があります。
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この回答へのお礼

ですよね。
税務署に報告しようと思います。
ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/25 23:50

「管轄の税務署に相談します!」と言ってみたらどうでしょう?

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この回答へのお礼

そんなことも言わずにそのまま税務署に相談してもいいですかね…

お礼日時:2020/08/25 23:51

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