人生最悪の忘れ物

昨年(平成19年1月~)から、個人事業を営んでいるものです。
今回が初めての決算&確定申告ということで、
必要書類などを作成しています。

その中で、どうしても解決できない点があり、今回質問させていただくことにしました。

12/31時点での「消費税」の状況は下記の通りです。

●仮払消費税・・・100,000円  ●仮受消費税・・・80,000円

このような場合、決算整理仕訳では、

仮受消費税・・・80,000円  仮払消費税・・・100,000円
未収消費税・・・20,000円

という処理になると思います。
通常だと、「未収消費税 20,000円」は確定申告後に税務署から「還付金」として戻ってきますが、
私のような個人事業(1年目)もこの制度が適用されるのでしょうか?

国税庁のホームページを見てみると、

(国税庁ホームページより抜粋)
ところで、その仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けるための申告書を提出できるのは、次のような者です。

(1) 個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1千万円を超える課税事業者

(2) 法人の場合は前々事業年度の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、
事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過するまでの間に
開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額を各事業年度の合計月数で割った
額に12を掛けて計算した金額)が1千万円を超える課税事業者

(3) 課税事業者となることを選択した者

(4) 基準期間がない法人でその事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上の法人
 このように、還付を受けることができるのは、課税事業者又は課税事業者となることを選択した事業者ですから、
免税事業者は、仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。

というように書かれていました。
私が特に気になった点は、(1)の「前々年~」という部分です。
開業1年目の個人事業主は、「還付金」の対象外ということになるのでしょうか?

長々となってしまい申し訳ございません。
今回私がお聞きしたい点は、

(1)「開業1年目の個人事業」は、(未収消費税が発生した場合でも)消費税の還付金は受けられないのか?

(2)「還付」を受けられない場合、「消費税」に関して、期末と次期の会計処理はどうするのか?
(「未収消費税」以外の勘定科目を使用するのか?
あるいは、還付を受けられなくても「未収消費税」を使用するのか?
使用する場合、次期の「未収消費税」の相殺処理はどうするのか?)

の2点です。
経営も会計も初心者のため、単純な質問だとは思いますが、
お教え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>(1)「開業1年目の個人事業」は、(未収消費税が発生した場合でも)消費税の還付金は…



開業した年の内に「課税事業者選択届」を出し、「本則課税」による記帳を行っていれば、還付を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
開業初年度は店舗や車両など、大きな設備投資がありそうですから、あえて課税事業者になるのはよくあることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501_qa.htm …
昨年の開業で、昨年の大晦日までに届けを出さなかったのなら手遅れです。

>(2)「還付」を受けられない場合、「消費税」に関して、期末と次期の会計処理はどうするのか…

課税事業者にならなかった場合は、「税込会計」しかできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
仮払消費税とか仮受け消費税などという経理をしてはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1について


免税事業者は還付が受けられません。
還付を受けるためには
(3) 課税事業者となることを選択した者
に該当する必要がありました。


2について
個人の1年目、2年目は「原則」免税事業者となるので仮払~、仮受~の科目を使わずに税込(総額)で仕訳を行います。
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