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先日、会社から源泉徴収票を2枚もらったのですが、
ちょっとわからないので教えてください・・・m(__)m
A社に勤めております。
給料は月給制で、扶養控除等申告書を提出しているので、
この給料分については月額表の甲欄で所得税の計算がされています。
で。
同じ会社の中なのですが、別会計(別団体)で単発の手当をもらっています。
手当の出る勤務に応じて支給されるもので、
「一回(一日とか半日)○○円」といった感じで、
必ず毎月もらえるとかいったものではありません。
支給はその日ではなく、経理担当の方が1か月分を翌月の10日にまとめて
支払ってくれています。
この場合の所得税が日額表の乙欄で計算されているのようなのですが、
前年は別の経理担当者で、月額表乙欄で計算されていたようです。
どちらが正しいのでしょうか?
違う計算方法なら、確定申告にいったほうがいいのでしょうか?
教えてくださいm(__)m
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「前年は別の経理担当者で、月額表乙欄で計算されていたようです。
どちらが正しいのでしょうか?」
○ 税額表は支給方法と扶養控除等申告書の有無によって適用が異なります。
まず、乙欄の適用は同時期に二箇所以上から給与を受給している場合扶養控除等申告書はどちらか一方にしか提出できず、提出されない方の給与は乙欄となるのはご存知ですね。
次に、月額表と日額表の区分ですが、支給方法によります。
具体的には、たとえ給与の計算が日額で計算されていても、一月まとめて支給されるなら「月額表」を、日々、毎週又は10日毎に支給されているのであれば「日額表」を適用することとなっています。
「違う計算方法なら、確定申告にいったほうがいいのでしょうか?」
○ 同時期に二箇所以上から給与を受けている場合は、源泉徴収票を基に確定申告する必要があります。
これは、計算方法が違うからではなく、「乙欄」の適用を受けた時点で、暫定的に年税額としてあなたが事業主を通じて納付しており、これは正確な年税額でありませんので、確定申告で清算する必要があるのです。
>申告書の書き方は結構簡単だと思います、pet777のおっしゃるとおり、国税庁のHPで申告書を作成できますので、やってみられてはいかがでしょうか。
k3desさん、ご回答ありがとうございましたm(__)m
>○ 税額表は支給方法と扶養控除等申告書の有無によって適用が異なります。
まず、乙欄の適用は同時期に二箇所以上から給与を受給している場合扶養控除等申告書はどちらか一方にしか提出できず、提出されない方の給与は乙欄となるのはご存知ですね。
次に、月額表と日額表の区分ですが、支給方法によります。
具体的には、たとえ給与の計算が日額で計算されていても、一月まとめて支給されるなら「月額表」を、日々、毎週又は10日毎に支給されているのであれば「日額表」を適用することとなっています。
はい、提出されない方の給与は乙欄ですよね。
月額表と日額表の区分は、支給方法によって変わるんですね。
「その日の手当が月額か日払いか」ではなく、
「支払がいつになるのか」で区別するんですね。
てことは、1ヶ月まとめられたら別団体の場合は月額表乙欄になりますよね?
担当者に確認してみます・・・。
>○ 同時期に二箇所以上から給与を受けている場合は、源泉徴収票を基に確定申告する必要があります。
これは、計算方法が違うからではなく、「乙欄」の適用を受けた時点で、暫定的に年税額としてあなたが事業主を通じて納付しており、これは正確な年税額でありませんので、確定申告で清算する必要があるのです。
そうでした!
別団体の手当分は年末調整されていませんでした・・・。
てことは正確な年税額ではなく確定申告が必要ということですね!
丁寧なご回答、ありがとうございましたm(__)m
No.1
- 回答日時:
確定申告が必要な方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
上を見て「確定申告が必要な方」に該当しなくても別団体分は
年末調整していないはずなので、とりあえず確定申告書作成コーナー
で数字を打ち込んで還付になるのなら申告すれば良いと思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
pet777さん、回答ありがとうございますm(__)m
そうでした!
別団体分の手当は元々年末調整されていませんね・・・。
こんな便利なサイトがあるんですね~!
還付になるかどうかチェックしてみます。
ありがとうございました。
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