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ある特定の地域を指定し線引きして行う区画整理事業というのがあります。
市などが直接介入して行う区画整理ではなく、その地域の住民選出?の
数名の理事さんが中心となって組合をつくり、その後の計画や話が進みます。
そこで質問したいのですが、道路は公共のものなのに、なぜ、市でやらずに、
組合を作らせて、その地域の住民にさせるのでしょうか。
そのわけを知りたいです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 組合施行の場合、保留地の処分によって得られた利益は、組合員(区画整理区域内の地権者全員)に分配されます。


 従って、保留地処分による収入が整備費(事務経費などを含む)を上回れば、そのまま地権者さん達の収入になるのです。
 とはいえ、最近の区画整理事業は破綻するケースもあるので、リスクが大きくなっています。バブルのころはそれなりに保留地も売却しやすかったようですが、現在は難しくなってきているようです。
 とはいえ、組合施行の場合は、全ての地権者が強制的に組合員となるので、その時点でリスクは覚悟しなければならないでしょう。
 行政施行に対するメリットとしては、現状の地権者の意見がより強く尊重されやすいというのがありますが、そのために効率が落ちてかえって事業費がかかってしまう恐れもあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂きありがとうございます。
今住んでいる周辺で行われているのですが、その線引きされた地域に住む家は、
区画整理によって、土地を出すか、土地のない人はお金を出すかして、
精算金の支払いが行われるとのこと。
区画整理が行われて直接的メリットがない家でも、住んでいるというだけで、
支払いを求められることになります。畑の中に立派な道路が何本も出来て、
建売住宅を何棟も立てて売り出した土地持ちの方は、一番のメリットがあるように見えますが、
そんな事には全く関係がない家が殆どです。市民税や住民税を収めているのですし、
税金で道路を作ればいいと思うのですが、そこの住民にまた徴収する…、
その仕組みがよく解らずにいます。

お礼日時:2008/01/31 20:36

>そのわけを知りたいです。



補足として回答します。
法的には、同意率は
組合施行は、土地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意
が必要です。

逆に
公共施行は、法的のは、同意は不要です。
http://www.aichi-kukaku.jp/flow/index.html
であり
同意率が高い=意見がまとまり易い、と言う利点があります。

また、組合施行には
総会制と総代制があり
地権者100人位は総会制
それ以上は、総代制をひきます。
総代制は地権者30人で1人の総代を選出します。
どっちも
年2回
総代制は総代会
総会制は総会があり
それぞれ3月には次年度予算、7月には前年決算で「会」は開催され
諮問され議決され、県庁担当課に議案録報告がされます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。
総代制のほうだと思います。
今となって思えば、地権者の方たちが中心となって
進んでいた区画整理のようです。

お礼日時:2008/02/07 19:52

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