No.1ベストアンサー
- 回答日時:
書き込みにあります、「57年以降の建物は新耐震基準に適合しているとみなされるので不要」というのは、不動産取得税の特例を受ける場合(都道府県へ届出)には、57年以降の建物については不要であるということです。
住宅借入金等特別控除の申告には必要です。
ちなみに、証明書の種類は所得税贈与税用・登録免許税用・不動産取得税用の3種類があります。
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/zei/shoukai/fudousan/in …
No.3
- 回答日時:
すみません、質問をよく読んでいませんでした。
(NO.2です)まだ購入前なんですね。
「耐震基準適合証明書」発行の対象になっている地域と、そうでない地域があると聞きましたので、それも合わせて税務署に確認された方がよいと思います。
(ちなみに、以前確認したところ、私の住んでいるところは該当なしと言われました)
慌てて回答して本当にすみません。
対象地域があるのは知りませんでした。確認してみます。
知人には仮に耐震基準証明のために耐震診断をしてもらっても
基準に満たなければ満たすための工事を終えないと証明は出ないし築24年の木造住宅に満たされているとは思えないといわれました。控除を受けられ、還付される金額と証明をとるためのかかる費用をはかりにかけてみろ!とも・・もう少し調べて勉強してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
住宅借入金等特別控除を受けるための添付書類「耐震基準適合証明書」は、『その家屋の取得前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの』となっているので、これから手続きしたのでは遅いのではないでしょうか?(取得前にしておかなくてはならない)
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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