No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1月に中古マンションを買ったのですが‥銀行ローンを組んだので‥住宅ローン控除受けれますよね??>
必要な条件はありますが、それに合致していれば住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。ただし、今年の購入なら今年の所得税の税額控除になり、申告自体は来年になります。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まり、確定申告は年明けにするものですから(年末調整はその年の年末)。
居住者が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。
(注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
(注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。
(2) 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
詳しくはコードコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(6) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
その際必要な書類何を用意したらいいですか??恥ずかしながら全然わかってません‥‥。>
必要な書類については↓を参考にしてください。分からなければ税務署に聞くか、購入した不動産屋に相談してみるのも良いかもしれません(不動産屋は専門家ではないので注意)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
(1) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注)連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
(4) 家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書
(5) 売買契約書の写し等で、家屋(敷地を同時取得している場合は敷地を含む。)の取得年月日、取得対価の額及び家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
※平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付又は住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、補助金等又は住宅取得等資金の額を証する書類又はその写しも添付してください。
(6) 2(1)ロ(ハ)に該当する家屋については、建築士や指定確認検査機関等が証明等を行った次のイ又はロの書類
イ 耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。)
ロ 住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
(7) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
税務署は2/16~3/15は激混みなので、出来れば避けましょう。還付申告なので、申告自体は来年年明けから可能ですので早めに行くことをお勧めします(平成25年1月~)。
2年目からは確定申告後に税務署から送られてくる(10月頃?)残り9年分の“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”のその年分と銀行が発行する年末残高証明書を会社に提出すれば年末調整で控除出来ます(平成25年の年末から)。
http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
この回答へのお礼
お礼日時:2012/02/15 13:19
詳しく教えていただきありがとうございます★
文章しっかり読んで理解してからいきます★
今年だとばかり思っていました^^;
来年確定申告にいってきます♪
No.3
- 回答日時:
住宅ローン控除は毎年の暮れのローン残高に対して、一定の控除が受けられる制度です。
従っていくら残高があるかはあなたがローンを組まれた銀行などの金融機関が証明します。
12月頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というものを送ってきてくれます。
会社にお勤めなら11月末から12月始めごろに「生命保険控除の領収書」とか「扶養家族の申告書」とか書かされた記憶があると思いますが、その時に住宅ローンの控除のある人は証明書を出してくださいと言われますので送られてきた証明書を出すと年末調整してくれます。
万が一証明書が遅れたら、年末調整の修正をしてもらったり、確定申告でも清算できますから心配いりません。
いずれにしても、2012年末に書類を提出すると12月の給料で清算されます(会社員の場合)。
自営などでは確定申告時に調整されます。
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