いちばん失敗した人決定戦

台湾から引火性液体を少量(1kg程度)を空輸で輸入しようとしたのですが、法律で引火性液体は空輸で輸出できないと言われました。本当かどうか確認したいのですが、ご存知の方、いらっしゃいませんか?

A 回答 (2件)

こんばんは


どこの国からの輸出入かに関わらず、AIR(空輸)出来る危険品の
定義はIATAが出しているDANGEROUS GOODS REGULATINOと言う本で
確認が出来ます。
まずは、台湾の取引先へ連絡してその引火性液体の国連番号(UN NO.)
を確認してみてください。
MSDS(安全データシート)があればそこに全部記載されていると思います。
上記のDG REGULATIONにはUN番号ごとに、空輸に際する条件が記載
されています。
"FORBIDDEN"と記載されていると絶望的ですが、条件をクリアすれば
空輸可能な危険品もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。MSDSには「UN1987」と書かれています。これを基に調べてみます。

お礼日時:2008/02/01 22:12

引火性が高いと揺れや静電気でも危険ですのでOUTになる可能性は高く法律にあるなら抵触する物質が含まれているのでしょう。

今の航空機はワイヤーより電気信号方式が多く採用されています。化粧品でも持ちこみ・空輸不可のものはあるようで、細か過ぎて公になっていない事例が多いようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。物はアルコールです。MSDSを入手しましたのでそれを基にいろいろ調べてみます。

お礼日時:2008/02/01 22:13

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