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いつもおせわになっています。

去年4月に母が他界したのですが、

現在車検証が

所有者の氏名又は名称 ディーラーさん
使用者の氏名又は名称 母

になっています。

気になっているのは使用者の方で、
他界した母の名前になっています。

これはやはり変えなければならないのでしょうか?
車検の時変えてくれる訳ではないですよね?

それと他にも引っかかっているのですが・・

希望ナンバーにするためすでにナンバー予約済みで来週辺り
陸運局に行く予定です。

3月末には車検があります。

ややこしい事になるでしょうか?

世間知らずで申し訳ないのですが、どうすればいいのか?
できたら手順等詳しい方教えて下さい・・・

A 回答 (3件)

難しいことは全くありません。


車両が動産扱いになるのは「所有者」が亡くなった場合です。
このケースは「使用者」の死亡ですから遺産分割協議書も必要ありません。

2つのケースがあります。
1つは所有者がディーラーですので、おそらくローン等を組んで購入したと思います。支払い中であるならばディーラー(ローン会社)に使用者が死亡した事を話せば使用者変更の委任状をもらえます(除籍謄本が必要です)。
新使用者の住民票、旧使用者(亡くなられた方)の書面等は必要ありませんので、印鑑等を持って陸運事務所にて変更登録をして下さい。
この場合、使用者が変更になり、所有者はディーラーのままです。
また、ローン会社により、変更が困難な場合は変更登録はしない方がいい場合もあります。

もうひとつのケースはローンが完済している場合です。
この場合はディーラーへ連絡をし、所有権解除の手続きをして下さい。
この際に譲渡証明書が発行されます。委任状と新所有者(亡くなられた旧使用者は全く関係ありません)の方の実印、印鑑証明書、車庫証明書
等を持って陸運事務所へ行って下さい。
この場合、所有者が新しく変わります。

ローンが完済しているならば、後々の事を考えれば後者のやり方がお勧めですね。
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この回答へのお礼

こんばんわ!   

回答ありがとうございます!

面倒な事にならなそうでよかったです!
さっそくディーラーに連絡します!

お礼日時:2008/02/05 19:39

遺産相続がらみについては良く解りませんが、所有者がディーラーに成っていると言うことは普通はローンなどでその様になっている場合が殆どだと思います。



すでに完済していても、居なくてもその辺りを調べてローンが有れば完済しない限り名義変更をすることは出来ない気がします(完済していればOK)どちらにしても所有権解除の為の手続きも要ります。

私も何度かローン中の物を売却のために完済して証明を貰ってディーラーで譲渡証などそろえた経験があります(バイクですが)

車の場合もこの辺りは手続き的には同じですから、名義の車屋(ディーラー)に相談される方がよいと思います(そこからローンに関しても問い合わせしてくれます)

他の自動車屋でもかまいませんがその場合は完済の場合でも名義人の印鑑証明、委任状、譲渡証なども必要です。
もちろん新たに質問者の車庫証明も取り直す必要が出てきます、その上で相続に関しての問題も有ると思いますが、此については一度経験していますが、私は半を押す側でしたから良く覚えていません。
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遺産相続しなければなりません


厳密に言えば、相続して名義変更しなければナンバ変更も車検もできません
ナンバ変更には本人申請か代理人申請になります
本人申請は無理ですね、代理人申請の場合委任状と印鑑証明が必要です、用意できませんね
相続による名義変更と一緒に申請する必要があります
相続人で協議して、質問者が相続するような遺産分割協議書を作成してください
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