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父の医療費が10万を超えるので医療費控除の申告をするようです。
私(同居しています)の分(1万円弱)も合わせて申告するということになった場合、生計を一にする者の証明として(低所得であることを証明するため)、領収書の他に私の分の源泉徴収票も必要になるのでしょうか。
25歳を超えているため、本当に生計を一にしているのかを疑われ、又、年末調整済みかどうかを知るため提出を求められるのではと思っているのですが…。

A 回答 (4件)

年齢は関係ありません。

その年齢なら、大学院生など学生もいますし、就職難で求職活動中の人もいますしね。
生計を一にしているというのは、「低所得のため、自分の生活費は自分で出している」とは限りません。低所得でなくても、たとえば夫婦共働きでも、夫の分と妻の分と、医療費を合計することも可能です。
お父様が質問者さんの医療費を出したと言えば(言い張れば?)OKです。お父様の収入から医療費を出したことを、否定することは困難ですから。
同居しているなら、生計を一にしていると思ってもらえますから、その証明の書類の提出を求められることはありません。
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この回答へのお礼

皆様どうもありがとうございました。
おかげさまで疑問が解消しました。

お礼日時:2008/02/07 17:48

このようなケースの場合で税務署から問い合わせがきた事は


10年以上申告していて一度もないので問題ないでしょう。

お互いにそれなりの収入のある親子が同居している場合でも
控除を受けているケースもありますので安心していいと思いますよ。
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生計が一というのは所得の多寡とは無縁です。


つまり、一緒の財布で生活していうと言うことです。

 
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この回答へのお礼

皆様どうもありがとうございました。
おかげさまで疑問が解消しました。

お礼日時:2008/02/07 17:48

>生計を一にする者の証明として(低所得であることを証明するため)、領収書の他に私の分の源泉徴収票も必要になるのでしょうか。



そこまで求められることは無いと思います。
お父様が全部支払ったと言えば大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

皆様どうもありがとうございました。
おかげさまで疑問が解消しました。

お礼日時:2008/02/07 17:43

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