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医療費控除について、ご存知の方教えてください。
毎年夫が家族分の医療費をまとめて還付申告しています。
一昨年までは私の母が同居していたので、母の医療費も家族分として一緒に還付申告していました。昨年の年度途中で母が別居しました。その後も入院することがあり母の入院費は私が負担しています。母の医療費に関しては、どれが正しいのでしょうか?
(a)母の分は家族分に含められない
(b)同居していた間の医療費は家族分に含められる
(c)私が負担した入院費は家族分に含められる
ややこしくてすみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>(a)母の分は家族分に含められない…



仮に年末まで同居していたとしても、無条件で合算できるわけではありません。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されたりしているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>(b)同居していた間の医療費は家族分に含められる…
>毎年夫が…

前述のとおり、妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されたりしているのでなければ、これは問題ないでしょう。

>(c)私が負担した入院費は家族分に含められる…

「生計を一」にするとは、必ずしも同居を要するものではありません。
良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

色々と詳しくありがとうございます。負担した分は含められるということで、相談、申告してこようと思います。

お礼日時:2009/02/23 09:06

医療費控除は同居でなくても問題ありません。

ただし、入院費について控除が受けられるのは、その費用を払ったあなたになります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
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この回答へのお礼

費用を払った人が控除を受けられるということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 08:57

お住いが別であっても、生計費がご主人の方から出ているのであれば、【生計を一にする】と云う規定に当てはまりますから、同一家族として申告できます。


参考URLのタックスアンサーをご覧下さい。
どうしても理解できない場合は、此処で質疑のやり取りをするより、資料をお持ちになり税務署に行かれることをお進めします。
親切丁寧に、一緒になって申告書の作成を手伝ってくれます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

確かに税務署で相談した方が確実ですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/23 08:55

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