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昨年10月に義父が他界、
医療費は私達、別居の長男夫婦で全額払いました
義父の家が貯金も保険も無かった事をこうなって初めて知ったので、それまで仕送りなどしていませんでした
主人で確定申告、医療費控除をしたいのですが、生計が一とみなされますか?
その後の生計は一で義母の医療費も払っているので一緒に申告したいです
義父の医療費支払いは私(妻)のクレジットカードでしましたが問題ありますか
このようなわからない事は確定申告期間以前に税務署で相談する事は出来るのでしょうか
他で相談するところはありますか
質問ばかりですみません
よろしくお願いいたします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お父上の医療費については次のように考えます。
1 生前に父上が負担してた医療費。
父の準確定申告書にて父が控除を受けます。
2 死亡時に未払いであった医療費。
相続税の計算上の「債務」として、相続財産から控除されます。
生前から医療費の負担をしてて、死亡後も医療費を支払ってるという方が「生計を一つにしてる者」なら、上記1に関らず支払をした者が医療費控除を受けることが出来ます。
奥様のクレジットカーで支払をしてますので、支払い者である奥様が医療費控除を受けることになります。
生計を一つにしてるとは、仕送りをしてた、日々の生活費の負担をしてたなどがあげられますが、同居してた、つまり同じ屋根の下に住んでいた場合には、あれこれ云わずに生計を一つにしてたと考えてよいと国税庁長官通達がでてます。
別居してて仕送りもしてなかったとなると生計を一つにしてたとは、どうも云えないでしょう。
すると上記「2」の相続財産としての債務の支払をしたとなります。
No.1
- 回答日時:
>それまで仕送りなどしていませんでした…
別居の場合、「生計が一」と言える要件は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>主人で確定申告…
>私(妻)のクレジットカードで…
だめです。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
絵に描いた餅でした。
>確定申告期間以前に税務署で相談する事は出来るの…
それはかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます
義父には借金もあり何も知らなかった私達は途方に暮れています
少しでもお金が返ればと思いましたが甘かったです
残念です
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