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父が他界しました。相続人は、母・長男・長女です。
母:父と同居、長男:すぐ近くで別居、長女:結婚して遠くに別居

父が他界した後に支払った入院費(6万程度)について、医療費控除が父の準確定申告では行えないので、相続人で行おうと思いますが、
・同居の母:母の医療費と合算しても10万には全く届かない。
・長男:別居ですが生計を一にしており、10万以上となる。
    入院費は、長男が支払っている。
ことから、長男で医療費控除を行おうと思いますが。
〔質問1〕
別居の長男でも、生計を一にしていれば、医療費控除可能でしょうか。
生計を一にしていると言う証明は、どうすればいいのでしょうか。
〔質問2〕
質問1が可能な場合、税務署に申請時、父との関係を示す書類がいると思いますが、何が必要でしょうか。(戸籍謄本、住民票など)

A 回答 (1件)

>別居の長男でも、生計を一にしていれば、医療費控除可能でしょうか…



はい。
「生計が一」の要件に、同居か別居かの条件はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>生計を一にしていると言う証明は…

そもそも日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
証明など必要ありません。
とはいえ、後ろめたいことがあれば、すぐ見破られます。
ふだんからお父様の生活費を出し、医療費も払ったことが、家計簿などで裏付けを取れることが必要です。
ふつう家計簿を見せろとまでは言われませんが、申告内容に疑義があれば、芋づる式に根掘り葉掘り聞かれるおそれはじゅうぶんにあります。

>可能な場合、税務署に申請時、父との関係を示す書類がいると思いますが…

必要ありません。
税金を払うのに、他人の名前をかたる人はいないでしょうと、国家は国民を信頼しているのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
生計同一については、数年前に母の介助の関係で、役所に生計同一証明書を提出していますので、問題無いと考えています。
確定申告(医療費控除)を行おうと思います。

お礼日時:2008/01/19 23:23

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