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昨年春に義父が入院しこの春、医療費控除を申請する予定です。
その際、手術給付金など、加入していた保険から
給付を受けた手術があるのです。
医療費控除を申請するにあたり
総額から、その給付金を差し引いて申請する必要はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そのとおりです。


医療費から差引かなければなりません。

逆に、もらったのだから所得として申告し、税金を払わなければならない、ということもありません。
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この回答へのお礼

大変リアクションが遅くなり失礼いたしました。

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/10 11:17

国税庁のHPから該当する項目を見つけましたので参考までに



以下引用~

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額

イ 保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ロ 10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

~引用終わり

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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