「お昼の放送」の思い出

12月に建築条件付の土地&工事請負契約をし、手付け金を払いましたが、1月の末にその会社が民事再生の申請をしたということで、契約解除しようと考えています。土地の登記はまだです。

地元の弁護士会の法律相談では、相手の契約違反(土地引き渡しが2/15だったが無理なので)による契約解除なので手付けを全額返還してもらい解約できる(ただし返済能力がないので実際かえってくるかは別問題)ということでした。

先日施工会社の弁護士による説明会があったのですが、『会社としては経営を続ける方針であり、契約も継続していきたいと考えている。よってお客様からの契約解除は認められない。』と言っていました。

後日担当の人から電話があり、手付け放棄ということなら解約の方向に持っていけると思いますが、まだ再生のめどがたたないので、解約の手続きもいつできるか分からないです。と言われてしまいました。

もう次の物件を探したいと思っていますが、こちらが解約できないことには動きようがありません。
このまま相手の動きを待つしかないのでしょうか?
どのくらいで解約できるものなのですか?

A 回答 (2件)

>手付け放棄ということなら解約の方向に持っていけると思いますが・・・



方向に持っていける・・・ではなく質問者さんが一方的に解除できます。相手の承諾は必要ありません。

相手弁護士の言う「お客様からの契約解除は認められない。」とは手付け返金や倍返しの解除要求には応じないという意味でしょう。

手付けを放棄するのは買主が自己都合でキャンセルする場合のペナルティですから、履行前ならば手付けを放棄する事で無条件で解除できると契約書にあるはずです。

なので手付けの放棄による解除は相手に通告するだけで事足ります。
相手の解約の手続きなどを待つ必要はありません。
おそらく相手は民事再生する上で、客を逃がしたくないので解約の手続き云々と言って渋ってるのではと思います。

本来であれば相手の契約不履行により手付け倍返しを受けて解除に応じる立場ですから納得は出来ない話ではあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
手付け放棄なら相手に通告するだけでいいのですね。
この方法が一番早く決着をつけられそうですね。

>本来であれば相手の契約不履行により手付け倍返しを受けて解除に応じる立場ですから納得は出来ない話ではあります。

この立場でいくにはやはり時間がかかるのでしょうか?どのように話し合えばよいのか教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2008/02/07 08:51

ANo1です。



とにかく、契約が守れないのなら倍返しして解除に応じろ。と担当者にしつこく言い続けましょう。
担当は「会社は民生法下であっても営業しますから、建築して引き渡すつもりですので解除はできません」と言うでしょう。
その後に2/15の土地引渡しなどの契約事項が守られなかったら、改めて「契約の不履行による倍返し解除」をうるさく申し入れます。
おそらく担当は「契約の不履行ではなく履行遅滞(遅れてるだけ)ですから解除はできません」と言うでしょう。
そこで「もうおたくに頼む気は全く無くなったので、倍返しでなくて全額返金でいいから返してくれ、それで白紙にしよう」うるさく言い続けましょう。相手は「全額は無理ですが半分ならお返しします」と言ってくるかもしれません。半額でも泣き寝入りよりましと思います。

これでうまくいく保障はなにもありませんが、やる価値はあると思います。質問者さん以上にうるさく噛み付いてる客はいるはずですので、売主も「こりゃ煩すぎてどうしようもない」と思ったら解除に応じてる可能性があります。民生法下といっても一文無しではありませんから、早い者勝ちが功を奏する事が多分にあります。

裁判すれば質問者さんは勝てるケースですが、しても意味が無いと思われます。裁判で勝った頃には会社は倒産してるかも知れません。


参考までに契約の解除には三種類あります。

(1)双方合意の解除=手付けの返金
買い手と売り手が合意の上で解除=手付け金を返還して白紙にする。

(2)買い手の一方的な都合によるキャンセル=手付けの放棄
放棄された手付け金を受け取る事で、売主は異議をとなえず解除に応じなければならない。

(3)売主の一方的な都合によるキャンセル=手付けの倍返し
手付け金の倍額を受け取る事で、買主は異議をとなえず解除に応じなければならない。

これの(1)か(3)を主張し戦うことになります。
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この回答へのお礼

2度もアドバイスありがとうございます!
しつこく言うことが大切なんですね・・・。
これを参考に頑張ってみます。

お礼日時:2008/02/10 08:34

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