こんばんは。いつもお世話になります。
一軒や購入を以前より考えていましたが、大きい買い物のためなかなか動けずにいました。が、やっと1月中旬より本格的に動き始めました!
とても早く、価格・坪数(地元で30年やっているそこまで大きくない不動産の方のおすすめ物件です、大手メーカーさんと比べると価格が約400万くらい違いました)など私たちの理想に近い物件がみつかったのですが、何より自分たちが家の購入などまったく未知のためとても困惑しています。
新築分譲地(約1000戸)のため、人気があるらしくみていた物件2件中1件はその日のうちに他のかたが申し込みされました。週末をはさんでしまうので、もしかしたら売れてしまうかもといわれ、とりあえず申し込み(無料・期間は一週間です)をし、今、日当たり、周辺の環境状況、交通などを毎日現地に確認しにいったりしています。
そこで質問ですが、30坪の家を建築する予定です。見積もり金額をだしてもらってますが、間取りは建築士のかたと相談しながら、見積もり金額はかわらず自由にできるとのことですが、建築条件付とは建築業者のみの指定のことなのでしょうか?申し込みのあとは、すぐ契約をしなくてはいけないのでしょうか?契約の説明事項などを契約前に事前に書面にて確認したいのですが。。。ほか、いろいろ確認すること・気をつける面アドバイスいただけないでしょうか?期間が迫っているので、購入するか本当にとても迷っています(;;)
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今のところは順調なようですね。
今後のことですが、土地契約が申し込み後、一週間程度というのは普通なので問題ありません。
もちろん後からその土地はいやというのは困ることになるので、決断が必要ですが。
で建物の契約については後日としましょう。ちなみに業者が土地と同時に建物契約を求めるのは違法です。
Xヶ月以内に工事請負契約を結ぶというのが決まりです。このXは3ヶ月より短くするのは違法なので出来ません。ただし長くは出来ます。
もちろん任意で3ヶ月より短く契約することはOKですが、業者が強制することは違法なので出来ないということです。
今後の家の仕様のことを考えると、間違いなく追加費用が出ますので、それらがはっきりしたら工事請負契約を結んでください。
あとは、土地契約の重要事項説明書と契約書を契約日前に事前に入手してください。そして契約時の説明のときに、疑問点などを聞いて確認し、納得してください。
ポイントはローン条項と建築条件付の条項ですね。白紙解約になるということの確認と、ローン条項では具体的に希望のローン条件や銀行があれば指定することです。
ですから、今は土地だけに専念してくださいね。
では。
早々のご回答ありがとうございます。私が購入しようとしている物件は、土地・建物同時契約でした。(大型分譲地だからということだそうです)契約の際に払う手付金(100万)は、契約後キャンセルしても、戻らないということです。アドバイスいただいたとおり契約の際も、事前に契約書・重要事項説明書をよく確認したいからほしいと申し出たところ、動きの早い物件のなので、今週末契約が立て込んでいて、事前につくることが難しいといわれました 。ただし、契約の時に少しでも納得がいかない部分があれば、保留というかたちになり、納得がいってから再度契約となるみたいです。ほんとうのところどうなのかわかりませんが、地元で30年やっていてこの不況も乗り越えてきた不動産やさんなので信頼度は大手の不動産よりあるかと思いますが・・・迷います・・・(;;)期日はあと少しですが、よく考えたいと思います。
とても参考になりました!ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
業者は都合の悪い事はなるべく伏せ、説明もしたがらないのが世の常です。
#1の方が書かれている通り、建築条件付き物件というと、”そこの土地を購入したら絶対に家を建てないとならない!”みたいに勘違いされても仕方ないですし、業者は「そんな事は無いんですよ♪」とは、言いません!
貴方が、どうしてもその土地を購入されたいのであれば、契約されても良いと思いますが、納得の行くプランが出来なければ、契約を白紙に戻せる事を理解した上で契約に望まれると良いかと思います。
購入資金については触れられていませんが、建築条件付きも、借り入れはしやすいかも知れません。
大型分譲地のようですから、実際に間取りだけではなく、プランの中で可能な・・・
窓の配置・大きさ等採光と、吹き抜け、空気抜き等のデザインで、周囲の家との差を測ってみるのも良いかも知れません。
(先に建てると、外観を真似されてしまう事は多々ありますが・・・・(^^;
何にしても、貴方が納得行くまで業者と話合われる事です。
衝動買いは禁物ですよ。(^^)
早々のご回答ありがとうございます。私が購入しようとしている物件は、土地・建物同時契約でした。契約するときに払う手付金(100万)は契約後にキャンセルした場合は戻らないというこでした。同時契約も大型分譲地のため動きが早いからとのことです(?)
迷います。。。(;;)あと少しよく考えたいと思います。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
建築条件停止付分譲宅地販売とは、買ったその土地に指定された建築会社と3ヶ月以内に建築請負契約をしなければならないという条件が付いている土地販売です。
土地を購入して代金を支払ったとしても、指定された住宅建築会社(大抵は土地を販売した会社と同一か提携会社の場合が多い)との間で、住宅建設の契約ができなかったときは、土地売買契約を白紙に戻すというものです。その際、支払った代金は無利息で返還されます。建売住宅の購入と違い、プランの変更などは比較的自由にできますが、建築基準法の枠内でのことでもあり、全くの最初からの自由プランの設計・建築とは行きません。業者ではあらかじめ基本的なプランを用意して交渉に当たる場合が多く、基本的なプランの中で間取りをいじくるといった場合が多いようです。
早々のご回答ありがとうございます。私が購入しようとしている物件は、土地・建物両方同時に契約というかたちでした。確認しましたら、契約した際に払う手付金(100万)は戻らないというこでした。迷います。。。とても参考になりました。ありがとうございました!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 家賃・住宅ローン 住宅ローン控除の申請について教えてください 3 2023/02/25 09:07
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- 一戸建て 大手ハウスメーカーの建築条件付き土地に建てた家は注文住宅ではないのでしょうか? 5 2023/02/10 11:30
- 賃貸マンション・賃貸アパート 都内の一人暮しの物件 迷っています 7 2022/07/12 10:17
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸契約が進まない件について 5 2023/01/07 05:54
- 不動産業・賃貸業 不動産業の事務職について 3 2022/11/27 01:06
- 不動産業・賃貸業 100万円の中古マンションを購入する時の概算費用教えて下さい。 2 2022/08/22 21:35
- その他(資産運用・投資) 資産に関して質問です。 5 2022/08/15 13:19
- 一戸建て 土地契約時のトラブルについて 気に入った土地があり、不動産屋で資料をもらい、説明も受け、現地も見に行 2 2023/03/17 22:33
- 一戸建て 所有している家を解体して新築するか、新しく土地を探して新築するか。どちらのほうが安くつきますか? 11 2022/07/18 16:05
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
建築条件付きで、土地のローン...
-
建築条件付売り地の着工までの...
-
土地・建物の等価交換について
-
土地売買仮契約の解除について
-
建築条件付宅地の工事請負契約...
-
建築条件付契約後の土地分筆は...
-
喪中における家の新築について
-
土地付き建物契約後に、もっと...
-
着手金払ってからの変更
-
土地契約前に建物を決めるって...
-
委譲と委任の違いを教えてください
-
変電所の近くの家 変電所の近く...
-
資格と権利の違い
-
高圧鉄塔下での新築について
-
承諾のある二次創作の扱いにつ...
-
共有道路に駐車されて困ってます
-
道ぎりぎりでも私有地なら車を...
-
隣地の竹害について
-
都市計画法第43条違反だと呼出...
-
駐車場は私有地?公道?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
喪中における家の新築について
-
仮契約を解除してお金が戻って...
-
契約後、同分譲地内の別の区画...
-
土地がないのに、有名ハウスメ...
-
建築条件付土地の契約解除で違...
-
大〇〇託のこんな契約の取り方...
-
建築条件付土地でないフリープ...
-
住宅契約を取りやめたい
-
土地と建物同時契約
-
建築条件付土地売買契約はどの...
-
新築一戸建ての契約をあるホー...
-
建築請負いの契約解除
-
仮契約の際の手付金???
-
建築条件付土地の建築工事請負...
-
手付金返ってきますか?教えて...
-
土地の賃貸(携帯の基地局)
-
ハウスメーカー選択→契約までの...
-
住宅ローンが通らなかった時の...
-
土地・建物の等価交換について
-
土地収用5000万円の特別控...
おすすめ情報