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土地収用により現在土地家屋の補償額調査を終え通知を待っており、適当な代替地で建築しょうと思い建築契約書を交わしました。ここで質問です。

〇先走って建築会社と契約しては表題の控除が適用されないとある人から聞きましたが本当でしょうか?

A 回答 (1件)

適用基準の中に


「原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること」がありますが、請負契約は取得には該当しません。建物が完成して引渡しが済んで初めて取得したという事になります。
ですから、収用等の契約の日付から原則2年以内に(工事等が遅れれば3年以内)土地と建物が完成して所有していれば適用になるという解釈です。
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