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私は慢性胃炎持ちで、薬をもらっているのですが、
薬が切れたため再度もらおうと思っています。

処方箋さえ持っていれば、診察無しでも、薬局等でもらうことは出来るのでしょうか?
基本的な質問ですいません。

A 回答 (5件)

処方箋は病院に受診して診察の結果もらえるものです。


無診察で処方箋だけもらう、ということは医師法違反となりできません。

もらった処方箋をすぐに薬局に出さずに必要な時に
薬局に出して薬をもらおう、というのもダメです。
処方箋の期限は4日です。
それ以上日にちがたってしまった場合、2~3日程度なら
『出し忘れ』の可能性もあり、ということで薬剤師から
医師に疑義照会かけ、OKが出れば調剤可能ですが、
あまりに時間が経過していればおそらく医師は許可を出しません。
症状が診察時と変わっている可能性があるからです
(たとえいつも同じ薬を飲んでいたとしても)。

それと、処方箋をコピーして提出してはダメですよ。
公文書偽造で捕まります。
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処方箋は「公文書」ではありませんから、処方箋をコピーしたり、偽造処方箋を調剤薬局に持ち込んでも公文書偽造や「偽造公文書の行使にはなり得ません。


公立病院で貰った処方箋であっても、公的な効力を持つ文書ではありませんから、医師個人の発行した文書として捉えることが妥当であると思われます。

で、公文書でなくても、有印私文書偽造罪や同行使罪或いは詐欺罪(相手から医薬品を騙し取る)という立派な犯罪が成立します。
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前回のを使うおつもり? 残念ながら、処方箋の有効期限は発行日を含めて4日。

そもそも普通なら質問者さんの手元に残るはずないはずですが。
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>処方箋さえ持っていれば



処方箋は医師の診察を受けないと、もらえません。
処方箋の有効期間は、おおむね3日間しかありません。古い処方箋では薬局等で薬をもらえません。
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意味がわかりません。



処方箋は調剤と同時に薬局に渡る物です。
質問者さんが持っているのは薬の説明書きではないでしょうか。

それに処方箋としての効力はありません。
処方薬の購入には医師の処方箋が必要です。

この回答への補足

説明書きでした、すいません。
ということはやはり診察は必要ということですね。

補足日時:2008/02/06 16:31
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