電子書籍の厳選無料作品が豊富!

本を読んでもう開業届けは出してしまっています、
仕事は占い師と音楽の製作販売と書いています、
出した書類は開廃業届け、青色申告、事業開始等申告書です、
ホームページを作って占いをメールで行う事と、
自主制作CDを販売することを目的にしています、
占い師は資格、特別な許可は必要なく開廃業届けをだせばいいように
本に書いてありました、
特に気になり胃が痛くいまなっているのは
自主制作CDの販売の為に記載した
音楽の製作販売です、
これは古物商にあたりますか?
もし当たるい場合はこのまま放置していたら私は刑罰に問われますか?
占い師も自主制作CDも開廃業届けなどは出しましたが、
まだ商売自体していません、
私はどうしたらいいですか?
一旦廃業の手続きをして位置からやり直すべきでしょうか?
何にどんな許可が必要かまったくわからなかったです。
どうかお教え下さい、お願いします。

A 回答 (1件)

>自主制作CDの販売の為に記載した音楽の製作販売です、


>これは古物商にあたりますか?

古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

あなたが制作したCDを販売するときには古物商の許可は必要ありません。

古物商に関する疑問があるのでしたら、
最寄の警察署の生活安全課に聞いてみればよいと思います。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、
その後警察と司法書士の先生に問い合わせましたが、
古物商にはあたらず、
特定商法についての表記をすれば問題無いとの事でした。

今回の場合は新品を仕入れて商品を作って新品を売るので、
古物ではないそうです。

また通常の水晶などを売る場合も、
卸から仕入れる場合は新品を仕入れて新品を売る事になるので、
古物商は必要ないそうです。

ありがとうざいました。

お礼日時:2008/02/25 03:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!