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H16から始めた投資信託を今年1月に解約しました。今までの総投資額が45万円、解約後口座に80万ちょい入金がありました。
課税区分は一般口座、専業主婦で他に収入はありません。
確定申告は必要でしょうか?
その場合、ざっと税額はいくらぐらいになりますか?
知識がないのでお役立ち情報を少しでも教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

 今年の1月に解約した場合、平成20年分の所得となり確定申告をするとなると来年の2月の申告となります。

所得税と地方税の名目で引かれているのが源泉徴収分になります。源泉徴収で既に税金を納めているので、平成20年分の所得が今回の投資信託のみでしたら申告の必要はありません。
 なお、今後年末までに、1月解約分を上回る投資信託の損失が出た場合は申告の必要が発生します。
 それは(1)投資信託の繰越損失の申告をする場合、(2)国内株式の取引がありその損益と合算して申告する場合は、今年1月解約の投資信託の所得分を合わせて申告する必要があります。
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 一般口座にしていても投資信託の売却で「 解約 」を選択した場合は源泉徴収されているので、確定申告するかどうかは本人の任意であり、必要という事ではありません。


 確定申告により源泉徴収された分の一部が還付される場合があるので、申告するという事にしたら取引報告書の原本の添付が必要になります。
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この回答へのお礼

何度もご回答頂きありがとうございます。
大変よくわかりました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/02/17 16:17

 ANo3の補足


 (1) 平成20年分の所得となるのは、投資信託の解約の約定日が今年の1月4日以降である事
 (2) 今後年末までに、1月解約分を上回る投資信託の損失が出た場合は、1月解約の投資信託の所得分を申告する必要があると書きましたが、申告するかどうかは本人の任意です。(申告したほうが得になる場合もあります)
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投資信託を売却する場合、解約と買取請求があります。

解約の場合は源泉徴収されますので、売却金額が元本を上回って利益があっても確定申告の必要はありません。買取請求の場合は源泉徴収されませんので、国内株式の上場分と合算して確定申告する必要があります。なお、解約の場合、元本を下回って損失がある場合、国内株式の上場分と合算して確定申告する事が出来ます。
詳しい事は税務署に確認して下さい。

この回答への補足

私の場合、「解約」したので確定申告は必要ないのですね。所得税と地方税の名目でいくらか引かれていたのが源泉に当たるのでしょうか?
一般口座だからといって100%確定申告が必要だとは限らないのでしょうか?

補足日時:2008/02/12 16:45
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一般口座の場合は確定申告が必要です。


特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、確定申告の手間が省けます。
所得= 譲渡価額約80万 - 必要経費(取得費+手数料等)約45
= 約35万円
35万円 - 基礎控除38万円 <0
所得税は税金はゼロですね。
住民税は基礎控除が33万円なので、差し引き2万円
2万円の3% 600円ですね。

この回答への補足

株式投資信託は換金の際、「解約(償還)→10%源泉徴収」か「買取請求→10%申告分離」かの二つの方法があるそうなのですが、私の様に一般口座で「解約」の場合、源泉徴収されているのでしょうか?(所得税・地方税名目でいくらか引かれていたのですが、それが源泉徴収という事なのでしょうか?)下らない質問ですみません。

補足日時:2008/02/12 16:56
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。

お礼日時:2008/02/17 16:19

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