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小学校のころ、友人が珍しい魚が取れたといって、学校に持ってきて、紆余曲折をへて、学校で飼うことになりました。
ただ、環境が良くなかったのか、すぐ死んでしまい、そのたびに採取してくるということを繰り返していました。

今思えば、あれは天然記念物の「イトヨ」ではなかったかと思っています。

今では、その採取場所は開発されてしまい、以前の自然は跡形も無く、多分そこでは絶滅してしまったものと思われます。

もしかしたら、当時に何か届出か何かをしていれば、そこの自然は守られたのかなと、その場所の近くを通るたびに、こころが少し傷みます。

さて、質問に戻りましょう。
天然記念物の生物を採取又は殺してしまった場合、何か法的に罰せられるということはありますか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金、だそうです



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/214.HTM#107
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/08 13:57

文化財保護法違反で5年以下の懲役または20万円以下の罰金だそうです。



天然記念物の中でも食べられる物もあります。ホタルイカや烏骨鶏等がそうみたいです。
あと、ある場所に生息されている生物のみ天然記念物に指定されている場合もあります。イトヨもそのようです?
なんにせよ、生き物の命は大事にしたいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
成るほど、ホタルイカもそうでしたね。
ちょっと安心しました。
でも、失った自然はもう戻りません。
最近、家の近くに幹線道路が通ることに成りました。
ドジョウやキジ(野生?)が住む場所が直撃を受けました。
便利さ等の為に失われてゆく自然。
人が生きていく為とはいえ、少し寂しく思います。

お礼日時:2002/10/08 13:57

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