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車検と車検の間の年の法定12ヶ月点検について質問です。
法定と言うように、義務化されていると思うのですが、点検を受けなくても罰則規定がないようです。
クルマが故障する・しないということを度外視した場合、点検をディラーなどで受けなくても問題ないのでしょうか?特に気になるのはフロントガラス左上のシールで点検を受けているか、いないかが一目瞭然だと思うのですが…。罰則がない以上、違反減点や罰金はないと解釈していいのでしょうか?また例えば他の交通違反を犯した時に点検を受けていないことを問題視されることはないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

お金がもったいないと言うなら自分で点検してください。


整備手帳に点検項目が載っているはずですのでそれを見ながら点検してチェックを入れればいいです。

点検はユーザーの義務です。
自分で点検できない場合、資格を持つ整備業者に点検してもらうだけです。
規制緩和以降、点検項目が大幅に簡素化されたので自分でも出来ますよ。
わからなければディーラーに行って聞いてみればいいだけです。
頭の良いディーラーならいやな顔はしないです。
なぜなら自分で点検してみて初めてディーラーに払うお金が適正かどうかわかるからです。
点検整備に理解がある人のほうが料金の説明にも納得しやすいですからね。

厳密に言うと左上の丸いステッカーは期限内のみ合法だったはずです。
期限を過ぎると一般のステッカーをフロントガラスに貼っているのと同じことになります。
とは言えあれをはがすのも面倒なんですけどね。
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まぁ、最近安い保険会社も出来るだけ支払いをしたくないので、いろんな違反などを見つけてきて、それを理由に支払拒絶や加入拒否なんかもしてきています。



法定点検は法律で義務付けられた点検ですので、これを行わずに、点検しなければならない部分がかかわった事故などであれば、保険金の支払拒絶などしてくる可能性は出てきます。

あとは、基本的に自己責任になってきますので、自分で責任を持たれてください。
こういうので事故が増えれば、法律というのは厳しくなる方向になるので、12ヶ月点検は有資格者で無ければならないとか、せっかく開放されたユーザー車検も、有資格者でなければ受けられないと言う様に変わっていくことになるでしょうね。

現に国土交通省や検査協会などは、ユーザー車検を行った車両の事故率などの統計は、ユーザー車検が出来るようになった時からずっと取り続けているのですから。
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12ヶ月点検は、道路運送車両法第48条に規定されている定期点検整備です。



この点検をしていないことに対する罰則はありません。
また、点検する場合も、ディーラー等でする義務もありません。
自分で点検して、記録簿に記入すれば良いのです。

Fガラス左上の点検整備済みシールも、貼り付け義務はありません。
ユーザー車検してる人は、当然貼っていません。

先の回答にある事項は、
12ヶ月点検等の法定点検以前の、ユーザーの義務です。
整備不良の車に乗っていれば、当然罰則は有ります。

とか言いつつ、自分はディーラーで定期点検していますが。
年間1万円くらいで、保険と思えば安いもんです。
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してない人は多いです。

通常摘発される例が少ないだけで問題となることはあります。例えば事故を起こした時に点検してればわかっていたであろうブレーキ等の不具合が原因でそれが立証されれば過失割合が高くなります。1万程度で点検整備済みとしてシール貼ってくれますので心配ならしておきましょう。
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道路交通法に書かれていますよ、


道路交通法62条違反
罰則119条か120条かな
5万円以下の罰金もしくは6月以下の懲役だって。
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