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仲のイイBARのオーナーが酒の転売は小売免許(確か小売免許だったような・・)がないと違法なんだ
と言っていたのですが本当ですか??

A 回答 (4件)

酒類販売業免許の事ではないでしょうか。

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酒類を販売するには、免許が必要です。


詳細は下記ページをご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/r-akimoto/page038.html
http://www.saito-office.com/sub9-4.htm
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基本的には免許が必要ですが、Yahoo!やBIDDERSオークションでは


小売業者から購入したままの状態で出品することは可能です。
これも一応、転売に入ると思います。

(業として販売する場合は酒税法に基づき酒類の販売業免許が必要になります)
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生業としての不特定多数に常時販売ならともかく、一部の転売は自由でしょう。


酒税もすでに払われていますし。
その間、少々の利益があっても問題なし。
ただし、相当の利益があれば税務申告を。
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