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専業主婦です。夫の配偶者控除を受けています。
昨年平成19年度、3ヶ所の派遣会社で単発の仕事をしました。
どれも1日~3日程度の仕事のため、3ヶ所合計で10万に満たない程度の所得です。源泉徴収票が届き、どの派遣会社でも年末調整をしていません。所得税もひかれていません。2ヶ所以上の会社で所得を得た19年度の場合、金額に関わらず自分で確定申告をする必要がありますか?

A 回答 (2件)

三箇所の派遣の給与の合計が10万円未満で、その他の収入がないならば、確定申告する法的義務はありません。


根拠:【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/12 13:39

厳密に言うと確定申告の対象者に入るのかも知れませんがその所得ではあなた自身の基礎控除以内であり課税対象にはなりませんのでもし税務署からのお尋ね等があっても結果的に申告不要ということになるものと思われます。


ということでほったらかしておいても問題は無いと思われます。またその程度の額では税務調査も行われないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/12 13:39

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