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国民健康保険の扶養は年収130万円ですが、年金の場合もこの130万円で判定するのでしょうか?妻の年金収入が年150万円ですが、この場合は扶養から外れることになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

国民健康保険に扶養というものはありません。


出生したての赤ちゃんから被保険者となり、1人あたりに対しての保険料(均等割り)を世帯主が納付することになります。

ご夫婦だけの場合、2人分の均等割、世帯あたりの平等割(加算しない自治体もある)、各人の所得に対する所得割、資産に対する資産割などで保険料が算出されます。

国民健康保険は市町村が行っているので、保険料はそれぞれの自治体が条例により定めています。

保険料は同県内で保険料が2倍違うこともありますので他市町村の例を見ても参考にはなりません。
お住まいの市町村役場に確認するしかありません。

大阪府下市町村の実例
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu …
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こんにちわ。



みなさんご回答の通り、国民健康保険に扶養の概念はありません。
よって、健康保険も年金も、ご夫婦それぞれ加入する事になります。

もし会社にお勤め等で健保組合の健康保険についておっしゃっていれば、年間の収入が130万以下という認識であってます。
健康保険の被扶養者になれば、同時に年金も3号被保険者になって保険料が不要になります。
健康保険の被扶養者への(からの)異動と、年金の種別変更(1→3、3→1)は連動していると考えて、概ねOKです。
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>国民健康保険の扶養は年収130万円ですが…



そんな決め事はありません。
国保は加入者数に応じた保険税が取られます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>妻の年金収入が年150万円ですが…

65歳未満として、年金による「所得」は 75万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
この 75万円が「所得割」に反映されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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国民健康保険には扶養というものはありません。


社会保険に加入していない人は、だれでも入れます。(入らなければなりません)
所得制限もありません。
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