A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
できます。
新築の日の前2年以内に取得していますから、詳しくは下記の手引きの5ページの4-B(b)参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
申告は来年の確定心奥です。
この回答への補足
ありがとうございます。
土地のローン代金に関しても控除が可能とのことですが、建物に関する控除の割合と土地に関する控除の割合は、同じなのでしょうか?
土地借り入れが○千万円台なのですが、建物借り入れが○百万円なので、土地分の控除割合が建物より低ければ、控除額がほとんど無いのでは?と不安で…。
そもそも、この制度は建物を建てる方向けの優遇措置のようなので、土地代金の借入する者に優遇されないのかと思いまして、ご質問させていただきました。
No.2
- 回答日時:
あくまでも、適用は、住宅の借入が必要です。
土地のみの借入では適用できません。住宅のローンが住宅取得控除の年数を上回るような(10年または15年の選択)ローンである必要があります。問題の件ですが、建物のみの借入と土地のみの借入残高があれば、その合算金額に、割合を掛けます。
土地のみの借入と、建物と土地の取得のための借入の2本の場合は、計算がすこし複雑です。下記の事例を参考にしてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
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