こんばんは。個人事業主です。
次のような場合、更正の請求できるorできないのどちらでしょうか?
妻に専従者給与を年間180万円出しています。H18年度申告で私の所得が30万円でした。しかし、子供2人を私の扶養につけて申告してしまいました…
私の所得が38万円以下の場合、妻(専従者)の扶養に私(事業主)も付けれると聞きました。
H18年 妻は年末調整しかしておらず、年間6万円くらい税金を納めています。
このような場合、子供2人と私を妻の扶養につけてH18年度確定申告をすることは可能でしょうか?
そして、更正の請求はできるのでしょうか?
ちなみに、私もH18年度で子供2人扶養をはずした状態で修正申告をしないといけないのでしょうか?
わからない事ばかりですが、どなたか教えて下さいませ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税法上の規定ですが、
質問者は妻たる青色専従者の控除対象配偶者になることはできる
ゆえに、いずれの被扶養にもなっていなければ、妻の18年の確定申告として質問者は控除対象配偶者となり、妻は還付を受けることができるものと思われます。
なお、年調しかうけていないのであれば、更正請求ではなく、還付の確定申告となりますね。(更正請求は申告の事実に対してなされます)
質問者の扶養とされた子については妻の扶養と付け替えることはできないものと考えます。
選択の有利不利は計算のエラーでないからです。
健常者たる事業主宰者より、専従者の給与が高いのは、不相当に高額な給与の疑いは私も懸念するところですが、その年における特殊事情があるならば、課税庁の理解は得られるものと思います。
また、180万円という金額をもってしてもこれを高額といいきれる税務署はそう多くないと思います。
恒常的にアンバランスなのは、やはり問題視されることはあり得ますので、所得は適正配分が望ましいですね。
No.4
- 回答日時:
青色申告事業者です。
これは引っ掛かると思います。
毎年税務署から決算書と税申告書が送られてきますが、チェックシートが着いていて、事業主の所得がしかるべき割合になっているかどうか、確認して提出すような指導がされています。
専従者180万円、事業主30万円、これが税務署をパスするとは思えない。
No.2
- 回答日時:
青色申告でしょうか?
専従者給与所得者が専従主を控除対象配偶者や扶養親族とすることは可能ですが、次年以降の専従者給与額の設定に影響が生じるかもしれません。
また、子どもさんの扶養の付け替えについてはH18年分(更正の請求)は無理でしょうね。
扶養親族の差替え時期
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
早速の回答ありがとうございます。
はい、青色申告です。
>次年以降の専従者給与額の設定に影響が生じるかもしれません。
とは、どういう意味でしょうか。教えていただけますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>私の所得が38万円以下の場合、妻(専従者)…
専従者給与が過大だということです。
本来は 180万も払えるだけの体力がないのに、あえて低所得に見せかけるために、分不相応な給与を払っているのです。
法人なら粉飾決算ですよ。
>妻(専従者)の扶養に私(事業主)も付けれると…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
>私の所得が30万円でした。しかし、子供2人を私の扶養につけて申告…
これはどういう意味ですか。
基礎控除額以下の所得しかないのに、扶養控除を 2人分も通るわけないでしょう。
>H18年 妻は年末調整しかしておらず、年間6万円くらい税金を…
18年の話なら、子供 2人分の扶養控除を奥さんにつけるだけで、奥さんの納税額はゼロになるでしょう。
その上にあなたまで控除対象配偶者にする意味がどこにあるのですか。
そもそも、専従者給与とは、どこかからお金が沸いてくるわけではありません。
夫から妻へあるいは親から子へと、家の中でお金を動かしているだけです。
その目的は節税にあります。
事業主である夫が所得控除を残したまま、妻に税金を払わすなど本末転倒です。
よくよく皮算用をしてから、専従者給与の額を決める必用があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答ありがとうございます。
そして、いろいろとご指摘ありがとうございました^^
タックスアンサーも参考にさせていだだきます。
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