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私は青色専従者で、届出を出して働いていますが、
生活が厳しくなってきたので、外で働こうと思っています。
外で働く場合は、乙でしたほうがいいのでしょうか。
また、所得税徴収高計算書は7月から12月の分は、
働いた分だけ計算して出せばいいのでしょうか。
年末の源泉徴収の計算は乙の場合は、
どうやって計算すればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>生活が厳しくなってきたので、外で働こうと思っています…



では、今後は専従者給与をもらうのを止めればよいだけのことです。
専従者のままよそで働くことは、原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

考え違いをしてはいけないのは、専従者給与は赤の他人がくれるお金では決してないということです。
家の中で親から子へ、夫から妻へ、あるいはそれらの逆でお金が移動しているだけです。
家計全体としてお金が増えているわけではありません。
もちろんこのとき、事業主である親や夫に少々の節税効果はありますが、若干の節税のためによそで働くことを制限されては本末転倒です。

>所得税徴収高計算書は7月から12月の分は…

青色専従者は 6ヶ月を超えて事業に専念することが条件ですから、7月までは専従者給与をもらいましょう。
このときはもちろん甲欄での源泉徴収です。
8月以降はゼロとします。

>年末の源泉徴収の計算は乙の場合は…

年末に在籍する会社でやってもらうことになります。
7月まで (6月までではダメ) の専従者給与に関する「源泉徴収票」を、年末に在籍する会社に提出します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/07/31 22:04

>外で働く場合は、乙でしたほうがいいのでしょうか。



これは、外での給与が主たる給与となる予定だから家業のほうは従たる給与になるから乙欄で源泉徴収、という意味でしょうか?

もし、そうであれば勘違いです。
基本的に青色事業専従者に副業は認められません。例外として認められるのは、家業の営業時間外における労働の場合です。(日中家業、夜間パートのようなケース)
今一度、青色事業専従者給与の要件を確認した方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/07/31 21:28

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