No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理士で元銀行員です。
平成19年までは毎年年末調整で住宅借入金等特別控除を問題なく
利用していた(諸条件をすべて満たしている)前提でお話しします。
原則的に借り換えを行っても控除の対象になります。
借換を行った場合に対象になる要件は以下の2つです。
(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のための
ものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど
住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
(2)は満たしているとすれば、問題は(1)ですが新たな
借入金の一部が従前の借入金の返済に使われたことが明らかで
あり、その疎明をする必要があります。
そして、その場合の住宅ローンの額は新たな借入金等の額を従来の
借入金等の額で案分した額になります。
例えば、昨年住宅金融公庫の借入金2千万円の借換資金と相続税
支払い資金500万円のために2,500万円の借り入れをした
場合で、平成19年12月31日現在の借入金残高が2300万円
だったとします。
その場合、新たなローンの内住宅ローン部分は2,300万円×
4/5=1,840万円になりますので、これが住宅ローン控除の
限度額になります。
ようするに、借り換えがなかったと仮定した残高のみということ
ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/15 08:33
お礼遅くなって申し訳ありません。
大変参考になりました。
細かい内容については税務署に相談したいと考えてます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
補足です。
住宅借入金等特別控除に該当する条件は次のリンクのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
ローンの名称が住宅ローンか否かではなく、上記、諸条件を
満たしているかどうかが要件です。
残高証明書は一般に金融機関が送付している『住宅取得資金に係る
借入金の年末残高等証明書』と称しているものでなくてはいけない
わけではなく、普通の残高証明書でも結構です。
ノンバンクから資金使途を問わない不動産担保ローンで借り入れて
住宅建設資金にあてても住宅借入金等特別控除の対象にはなります。
(当然、その場合は住宅取得資金に係る~という残高証明書はでま
せん)
ようするに、ローンの名称や残高証明の名称は関係ありません。
要件を具備しているかどうかです。
よろしくお願いします。
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