A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>高額医療にも生命保険にも申請していない金額です。
医療費の明細書には別に記入して構いませんか?
ゴメンナサイね、私こそ思い込みをしたようですね。
補填の対象ではない通院治療費でしたら、別にお書き下さい。
申告書は受理されるのが早いほど還付されますのも早いですから、早い還付をお望みなら早急に提出してね。
本当に助かりました。
そそっかしい私が悪いんです。
すみませんでした。
早速、記入して申請に行きます。
還付早く貰いたいです。
お世話になりました。
No.1
- 回答日時:
医療費控除において、支払った医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」は、その補填の対象となった医療費から差し引くこととなっております。
質問内容に関してのみ記せば、
高額療養費については、申請の際に受給対象となる診療・治療内容を記載しますから、この対象となった医療費から差し引くこととなります。
生命保険からの給付金は、これが例えば入院日数に応じて支払われる入院給付金であれば、入院費の15万円から差し引くこととなります。
なお、通院費については、電車やバス代など通常通院に必要とされるものは医療費控除の対象となりますが、タクシー代などは特段の事情がない限り、医療費控除の対象とはなりません。
また、通院費に対して通常は金銭的補填を受けることはありませんので「保険金などで補てんされる金額」を考慮する必要はありません。
ですので、
>入院費から高額医療と生命保険を引くとマイナスになりますが申請書には記入しますか?
明らかに補填された金額の方が多いのであれば、医療費の明細書には書かなくともよいです。
>通院費は別に記入しても構いませんか?
医療費控除の対象となる通院費であれば別に記載することになりますね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi3. …
この回答への補足
通院費は退院後に通院をして治療を受けた費用です。
電車バス代ではありません。
記入が間違いです。申し訳ありません。
高額医療にも生命保険にも申請していない金額です。
医療費の明細書には別に記入して構いませんか?
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