先日から子供が歯科に通院しています。私の住んでいる地域では3歳から就学前の児童が通院の際、対象児童1人の1月分の自己負担額が5千円をこえた場合、そのこえた部分の自己負担額が助成されます。申請手続として医療を受けた翌月から1年以内に、健康保険証、領収明細書( レシートなど氏名、保険点数の確認できないものは受付できません。)などを持って申請とあるのですが、口頭で治療費を聞いて支払うという形で、レシートも発行されておりません。領収証やレシートは現金を支払うときに発行してもらうもので、今さら名前と保険の点数が入ったレシートか領収書を発行してもらうことは可能なのでしょうか・・?通院している歯科に尋ねるのが一番なのですが日曜日をはさむので不安だけが先走り・・ご回答お願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
近所の歯医者はその月の分をまとめて町の方へ申請してくれています。
後に指定の用紙を持っていけば受理されます。細かい金額だと一括して申請という形もあるようです。なんだったらその紙を歯医者に持っていけば書いてくれると思います。耳鼻科や眼科もそうですね。一回の領収金額が低いといちいち貰うのも気が引けるし、混んでいたりするとね・・。勝手に一括申請書が出たときにはびっくりしました。ですから余り焦らずに、月曜に聞きましょうよ・・・ね^^;。今日、市役所へ行って手続きの方法を教えていただきました。おっしゃるとおり、一月分まとめての申請書用紙も用意されていたので次回の歯科通院で記入してもらおうと思います。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
民法第486条「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」
この条文を根拠に、領収書を欲しい旨伝えて断られる事はありません。(ただし、その日ではなく、「調べて後日お渡しします」とされる可能性はあります。)
消滅時効がどの程度なのかまでは存じ上げないのですが、1・2年程度でしたら問題無い筈です。
ちなみに医療機関側としては、忙しそうだから とか気を遣って下さらなくても結構です。金銭の授受時に「領収書ください」と言ってくださったほうが助かります。後からですと、二重発行を防ぐ必要があったり 領収書番号が前後したりと、事務処理が面倒になります。まぁ、領収書を発行しないで済まそうとすると、後々面倒になるという院側の責任ですが。
No.3
- 回答日時:
その助成の申請書がお手元にありますか?
#2さんがおしゃるように
領収明細書と同じ内容を通院されている医療機関で申請書の領収書欄に記入してもらうことができると思うのですが・・・
申請書は1ヶ月ごとに一枚必要です。
その場合一回ごとの領収書の発行は必要なく1カ月分をまとめた記入が申請書あればよいことになっていると思います。
通院されている歯科にお尋ねになる前に役所(または役場)の幼児医療の係へ確認されてはいかがでしょう。
いずれにしてもお願いすれば領収明細書は発行してもらえると思いますよ。医療機関としてしなければいけないことですから・・・
今日、市役所へ行って手続きの方法を教えていただきました。pocchosさんのおっしゃるとおり、一月分まとめての申請書用紙も用意されていたので次回の歯科通院で記入してもらおうと思います。本当にありがとうございました。
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