こんにちは。
今年に入り、盲腸、腸炎、眼科、入院など医療費が6万円以上かかっています。
そして、8月にはレーシック(21万)も受ける予定です。
・年末に確定申告をすれば少しお金が戻ってくるというのを聞いたことがあるのですが、どうすればいいですか?
・どの程度戻ってくるのでしょうか?
・入院の際に使ったタクシー代なども出るのでしょうか?
・レーシックなどの控除になるようなものはありますか?
(一応保険で5万は降りる予定なのですが・・・)
・その他何か控除、補助になるようなものがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告で戻ってくるのは「医療費控除」です。
これは1年間の医療費支払いが10万円を超えた場合、
または1年間の医療費が所得金額の5%を超えた場合、
確定申告により医療費が戻ってきます。
還付される金額は所得額と保険金などが支払われた額などにより変わります。
必要なのは支払った医療費を示す病院などの領収証が必要ですので、全てとってまとめておいてください。
・入院の際に使ったタクシー代なども出るのでしょうか?
入院や通院にかかったタクシー代などの交通費も対象となります。
・レーシックなどの控除になるようなものはありますか?
可能のようです。
詳しくはこちらを
http://lasik110.net/iryou.htm
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5V7W34 …
・その他何か控除、補助になるようなものがあれば教えてください。
かなり高額の医療費を支払う場合は補助などありますが、6万円程度ならば対象にはならないでしょう。
あとは医療保険に加入しているならば、それら保険の請求をするぐらいしかないのではと。
医療費控除について詳しくは検索すると沢山でてきますので。
参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/index.html
丁寧にありがとうございます。
控除対象は保険が利かないレーシックや保険が利く医療費なども
合わせて10万ということなのでしょうか??
もしkご存じなら教えてください。
税務署に聞くのが一番ですね。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
hiyoko-pyさんへ。
結果的に皆のためになることですから別に誤る必要はないと思いますよ。
税法解釈というのは、知らなければ損をし、知って納税者有利に解釈できるものは武器になるというものです。
つまり、税務署に対抗できるだけの知識をもって望みましょうということです。
質問者さんへ、何だか私的に使用してしまいすみません。
No.6
- 回答日時:
たびたびすみません。
No.3です。さきほど再度、全く同じ聞き方で、税務署に問い合わせてみましたところ、こんどは懇切丁寧に教えてくださり、結果、
みなさんがおっしゃっているように
「認められる」
との回答を得ました。
但し、場合によっては裏付けの確認をすることもある。との事でした。
質問者様を混乱させるような参考意見を書いてしまい、誠に申し訳ありませんでした。訂正し、お詫び申し上げます。
始めに聞いた時、何か行き違いがあったのかもしれません。
どの機関ででも(特に行政機関はややこしい)、質問者様も疑問が生じた時は複数の人に同じ質問をされたほうが良いかと思います。
No.5
- 回答日時:
no.3です。
飽く迄、質問者様への参考意見として投稿したつもりです。
家の場合はこうだったので一度お調べになられては と
いうことで書いたつもりだったのですが…。
言葉足らずですみませんでした。
No.4
- 回答日時:
質問者様への回答ではないのですが、
医療費控除の対象となる通院費においてタクシー代は、病気やケガその他の理由でどうしても公共の交通機関の利用が困難な場合に限り認められます。(捻挫・骨折などの場合も対象となります)
#3さんのお母様の場合、タクシーでないと移動できないお体であれば対象になると考える事ができます。
説明が上手く伝わらなかったのでしょう。
No.3
- 回答日時:
No.1の方の回答についてですが
>入院や通院にかかったタクシー代などの交通費も対象となります
私の母が腰と目が悪く(障害者認定は受けておりません)タクシーでないと移動できない体なのですが、確定申告の時に「タクシー代は緊急を要する場合(妊婦さんが破水しているとか)でないと認められない」とハネられました。
確定申告の医療控除の一覧表には、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は控除対象外と明記されていますが、タクシー代の事は書かれておりません。
タクシー代は地域によって違う?聞く人によって違う?
そんな事はないと思うのですが…
保険金などで補てんされるものがあった場合は、支払った金額から補てんされた金額を差引かなければならないので、帰ってくる金額は少なくなりますよね。
No.2
- 回答日時:
だいたいのところは#1さんが述べられておりますので、1点だけ。
レーシックに関しては、医師が眼病治療のため手術しかないとの判断を下した場合しか医療費控除の対象にはなりません。
つまり、視力を良くしたい程度の理由による手術では医療費控除は無理とされております。
医師側のHPでは、客寄せのために全てが医療費控除の対象と謳っているところも多いようですが、実際は税務署との見解が異なるケースが多いので、事前によく確認して下さい。
仮に対象となる場合は、支払額21万円から保険等で補填される額の5万円を差し引く必要があります。
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