
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻が助産院で、乳房マッサージ…
それは医師の指示によるものですか。
婦人科かどこか別の科の医師が、助産院で治療してもらいなさいと診断したのですか。
それならセーフですが、もしそうではなければ、助産師の判断だけで医療費控除の対象になるのは、分娩介助の対価のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
国税庁では、主治医の指示により助産院で施術を受けた場合は医療費控除の対象となっていると思います。
しかし、実際は領収書の形式が整っていれば医療費控除の扱いとなりますね。
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皆さまありがとうございます。
領収書はもちろんあります。確定申告の計算で、どうしようか迷っていました。
医師の指示によるものであれば認められるのですね。
それを判断基準にしたいと思います。