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所得税の確定申告で電子申告した際に、医療費の明細書に記載漏れがあったため、もう一回修正して再送信した場合、所得税の還付申告が受け付けられますか。ちなみに最後に送信したデータが正しいものです。この件について分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

後で送信したものが優先しますが、


既に税務職員が決済している可能性もありますから
所轄の税務署に一報入れられたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

torasenninさん、貴重なアドバイス有難う御座います。早速税務署に確認してみます。

お礼日時:2008/02/22 18:06

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