昭和61年、当時17歳の頃、免停中に原付バイクに乗って、免許取消処分(1年間)を受けました。その後、免許を取らず現在39歳になります。一大決心し、普通免許を取ろうと自動車学校に申込した際、前回免許取消処分を受けた者は、講習を受けないと免許取る資格が与えられないと知りました。これは、平成2年に制定されたとの事。ここで疑問!
一、制定前に処分を受けたものについても該当するのか。
一、当時未成年、該当するのか。
一、22年前の事でも時効はないのか。
免許取消処分1年後に免許取っていれば講習を受けなくてよかったのだと思うと不服です。この講習、まる2日かかり3万ちょっとかかるんです。自動車学校でかかり、またこの講習料。なんでも時効はあるのにどうしてですか~。どこに確かめればいいのでしょう
No.2
- 回答日時:
行政処分の場合、行政側に違法または不当な要素があれば行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定で不服申し立てや取り消し訴訟を起こせますが、22年前では権利が消滅してますし、そもそも処分は適正のようです。
その為端的にお答え致します。
一、制定前に処分を受けたものについても該当するのか。↓
事後法優先の原則により、日本国民として当然該当します。つまり講習は今受けるのですよね?ですから遡っての当時の法律の適用を求めることは不可能です。
一、当時未成年、該当するのか。↓
行政機関から免許を受けたのですから、それに伴う制限を享受するのは当然です。
「未成年」でも一通逆走しても許されませんよね?
一、22年前の事でも時効はないのか。↓
残念ながら消滅時効の規定はありません。
他にも規定の無いものはたくさんありますよ。
普通免許を受けたいのであれば、痛いですがまずは講習を受講されるしかないでしょう。
参考になれば光栄です
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時効が無いものもたくさんあります。
養育費とか。何でもにあるわけじゃありません。さて、その平成2年に制定された制度のことですが、これは過去に取り消し処分を受けた方が対象になる講習ですので、取り消しになった時に講習を受けなければならないと義務付けているわけではありません。つまり、制定前に取り消し処分は受けましたが、制定後に取り直すのですから、あなたの主張が通ることはありません。
また、未成年であっても交通の行政処分は成人と変わりません。刑事処分とは違います。
あなたの処分は完了しており、終わったことです。時効も何もありません。先ほどの説明とかぶりますが、あなたは「取消処分者講習」を受けなければ免許を取れないということです。取り消し処分を受けた者が講習を受けなければならないのではなく、取り消し処分を受けた後に免許を取り直したいのであれば講習を受けなければならないので、時効も何も争点が全く違っています。
説明しにくいので、難しいのですが、参考になれば。
専門家の意見を聞きたいのであれば、免許センターに問い合わせるのが一番です。
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