最近メディアを賑わしている、”ロス疑惑”について質問です
この事件は日本の司法においては決着している問題ですよね
なのに、
なぜアメリカの司法において再度裁かれようとしているのですか?
これは許されることなのでしょうか?
私はなんだか違和感をかんじます。
日本はどういう対応をすべきなのでしょうか?
三浦氏が有罪か無罪かは別として、
裁判の原則で一度裁かれた事柄については2度裁くことはできない、
といったような事柄があったように記憶しますが、
どうなんでしょうか?
鳩山法相もこんな事案聞いたことがないといってますが、
当方は法律に関しては全くの素人ですが、なんだか腑に落ちません。
どなたか分かりやすく教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
司法権はその国家の主権の行使なので、ある国家の主権は他の国家の主権に影響を与えません(国家の独立)。
“裁判の原則で一度裁かれた事柄については2度裁くことはできない、”これは“一事不再理”或いは“二重の危険の排除”の考え方であり、
憲法第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
の後段によります。また、同様な規定はアメリカにもあります。
しかし、
刑法第五条 (外国判決の効力) 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
にあるように、外国の主権下で行われた司法権の行使は日本のそれに影響を与えないとなっています。
“鳩山法相もこんな事案聞いたことがない”実際に行われた事があるか否かはともかく、日本においても同様のことを行うことは可能です。
“これは許されることなのでしょうか?”当然にゆるされるべきです。
明治時代にあった不平等条約改正問題の一つが、“領事裁判権”の問題で日本において外国人が犯した犯罪は、日本では裁けないことでした。
本件で“アメリカで裁くこと”が認められないとしたら、上記と同じことになります。
例としては、先日沖縄で発生した“少女暴行事件”で、仮にアメリカが罰金10万円の確定判決を行ったら、その犯人を日本で裁くことが出来なくなります。これは妥当な状況とはいえないと思います。そして、明治時代にこのような事件が実際に発生したので、当時の明治政府は“不平等条約改正”を重要な案件として実行しました。
回答ありがとうございます
だいぶ分かってきました。
今回の場合は、
アメリカとしては、日本国家の主権に干渉することになるから、
三浦氏が日本にいる間は手をだすことは出来ないけども、
アメリカの主権が適用される区域にいれば、当然
アメリカの司法権が行使されるということですね
しかし、新たな疑問がでてきました
なぜアメリカは今まで、日本政府に対して
三浦氏の身柄引き渡しの請求なりをしなかったのでしょうか?
たまたまアメリカ領に入ってくるまで
アメリカ側はひたすら待っているつもりだったのでしょうか?
日本で罪を犯した外国人が
自国なりへ逃亡した際には、
日本政府が当該国に犯人の引渡し請求なりを行ったりしますよね?
No.4
- 回答日時:
>裁判の原則で一度裁かれた事柄については2度裁くことはできない、といったような事柄があったように記憶しますが、どうなんでしょうか?
一事不再理、あるいは、二重の危険の禁止と呼ばれるものです。(一事不再理が大陸法の概念であるのに対して、二重の危険の禁止は英米法の概念なのですが、学術的な議論ではありませんので、とりあえず同一のものと考えて良いと思います。)
>それでは、一般的に外国で犯罪を犯したとすれば、当事国と自国の2つの法律によってそれそれ裁かれるということでしょうか?
それは国によって違います。私は外国法を熟知していませんが、アメリカの法体系が、外国人(日本人)であっても、自国内(アメリカ国内)で犯罪を犯した場合には、アメリカ法(州法と表現するのが正しいのかも知れませんが、ここではアメリカ法とします。)が適用されるとなっていれば、当然、アメリカ法が適用されます。
一方、日本の刑法では、日本国外において殺人罪を犯した日本人については、刑法の適用があるという規定があります。それゆえ、アメリカの法律と日本の法律という、二つの法律が適用されるのです。
>またこのような場合どちらに優先権があるのでしょうか?
優先関係はありません。アメリカの主権も日本の主権も対等だからです。
>三浦氏はアメリカ領に行かなければ裁かれることはなかったのでしょうか?
そのとおりです。ここで注意しなければならないのが、ある者について自国の法律が適用されるからといって、当然に、自国の裁判権を行使して、その者を刑罰することができるということにはなりません。裁判権も国家権力に他ならないのですから、三浦氏がアメリカ法の適用を受けるからといって、日本にいる三浦氏をアメリカの司法当局が日本で捜査することも、逮捕することもできません。それゆえ、アメリカで裁判にかけることができなかったのです。
ところが、今回、三浦氏がアメリカの主権を行使できる所に行った以上、アメリカの司法当局が、三浦氏を逮捕して、裁判にかけることが可能になったのです。
>罪を犯しているとしたらそれも不公平に感じます
三浦氏は、問題の容疑について、「アメリカ」の刑事手続において訴追を受けるのは初めです。ですから、アメリカの刑事手続においては、三浦氏は「二重」の危険にさらされていません。
日本の刑法でも、日本国外において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に日本の法律で処罰することを認めています。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し又は免除しますので、事実上の二重の刑罰が科されないような配慮はされています。
刑法
(本来であれば、事件当時の刑法を参照条文として示すべきなのですが、実質的な変更はないので、現在の条文を掲げます。)
(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
略
六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
略
(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
詳細な回答を頂きましてありがとうございます。
更に分かってきました!
今回のアメリカの行った行為は
おっしゃるような理由で三浦氏はアメリカの司法機関に訴追されたのですね、納得です
三浦氏の拘留された理由等々は納得です
しかし、ですよ
あり地獄が、落ちてくる獲物を待っているみたいなもので
その場へいかなければ、決して捕まる事はないというのが腑に落ちません・・・
なぜアメリカは今まで引き渡し請求等を行わなかったのでしょうか?
また新たに質問してみます。
No.2
- 回答日時:
アメリカ法についてはあまり詳しくないのですが、今回は、新しい証拠の存在を理由としたもののようです。
つまり、無罪を有罪に覆すことの出来る可能性があるような新証拠があれば、再度裁判にかけることが出来るようです。司法は国家主権に直結するものなので、日本政府はこの件について干渉するのは難しいでしょうね。仮に干渉すれば、アメリカから、当国の司法権を認めないのであれば日本の司法権も認めるわけにいかない、ついては米兵の容疑者を引き渡せ、などという話が出てきかねないですし。
No.1
- 回答日時:
日本の司法の決着についてアメリカ側が納得していないのです。
アメリカで起きた事件であり、
日本の司法制度に縛られません。
最新情報では目撃証言があると報道があります。
事実なら決定的な証拠になる場合があります。
とはいえ、日本人ですから政府はアメリカに対し、事実関係を確認しなければなりません。
その上で納得できる回答があれば、アメリカの司法当局の判断を待ちます。
回答頂きありがとうございます
それでは、一般的に外国で犯罪を犯したとすれば、当事国と自国の2つの法律によってそれそれ裁かれるということでしょうか?
またこのような場合どちらに優先権があるのでしょうか?
三浦氏はアメリカ領に行かなければ裁かれることはなかったのでしょうか?罪を犯しているとしたらそれも不公平に感じます
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