A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
迷惑料を請求されるまでの過程が無いのでわかりませんが、
?人為的ミスによる水害
?保険料が出るので自分からの支払いはなし
だけですと何とも判断しきれません。
感情論になりそうですが、
?謝罪はきちっとされているのか
?保険会社に任せっきりではないのか
?なぜ裁判という判断に行き着くのか
です。
たしかに法律や保険会社の規定には「迷惑料」なるものはないでしょうが、
人為的ミスで引き起こされた水害事故であれば、受けた側にも言い分はあるでしょう。
厳しい言い方をすれば、ミスが起こらなければこの事故はなかった。だから・・・
という考え方も成り立ちます。
質問にある様な少ない情報の中では今までの経緯がないのでどの程度話し合われているのか
が解りません。
故に厳しい言い方になるのです。
文面だけを読むと「 水害事故を起こしたのは私だけど、保険も出たしそれでOKですよね。だから迷惑かけた人から迷惑料を取られるなんて信じられません。」
と受け取ってしまいます。
このようなケースの場合、どのくらい被害を負わせた人に誠意をもって対応したのかがポイントになります。
支払う支払わないはその次の話ではないでしょうか。
この回答への補足
前に私の部屋に住んでいた住人も水漏れを起こして階下住民へ被害だしたそうです。洗濯置き場がなく住宅上も構造に問題がありますが、管理会社から過去の事件など聞いていないので知る由もありません。法律家に相談し「社会通念上の誠意は見せているので大丈夫」とのことで、相手がつけ上げっているだけでした。「法律家」という言葉にびびったのかすぐ示談を提示してきました。
補足日時:2011/10/15 19:54No.3
- 回答日時:
慰謝料なんて金額が明確なものではないでしょう。
ですので、あなたが払う気がなければ、裁判などをしない限り、相手方があなたに強制することは出来ないでしょう。
ただし、あなたが謝罪など誠意ある行動をしていないで、相手方が裁判へ訴えることになれば、相手方は弁護士などの法律家へ相談することでしょう。そのようになれば、医者の診断等で精神的な苦痛によるものを掲げてくるでしょうね。その場合には、今相手方から言われている金額ではなく、高額な慰謝料を請求してくるでしょうね。
その場合にあなたは、相手方が要求する慰謝料が不相当だということを裁判官に示すことが必要でしょう。さらにそのためにあなたが弁護士などへ依頼すれば、さらに大きな負担でしょうね。
悪い方向へ考えれば、あなたの方が不利にも見えます。同じ建物に住む相手方です。円満に済ませるためにも、相手方から言われる慰謝料を支払うべきでしょう。金額もあなたが用意できる範囲にし、謝罪と少ないですがと下手に出るべきでしょう。また、示談書のように賠償が終わったことがわかる書面などを交わすべきでしょうね。後から揉めないためにもね。
この回答への補足
法律家に相談し「相手につけこまれて払ってはいけません。1万円で妥当」との見解でした。またこのような小額の事件で弁護士は報酬が安いから先方側が依頼しても動かないでしょうとのことでした。示談書も交わし円満解決です。先方は嫌な感じの人でしたけどね。同じ住民だと考えるとそっとします。
補足日時:2011/10/15 19:50No.2
- 回答日時:
> 裁判にならない限り払う必要はありませんか?
その通りですが、話し合いはしっかり行い、そういう内容、日時、場所などはガッツリ記録しておいてください。
裁判でも何でもどうぞって態度だと、適切な対応を怠った、誠意ある対応を怠ったって事で、そういう態度によって精神的苦痛を被ったとかって事で、請求根拠になりえます。
質問文にはそういう事をやってるのかどうか記載されていませんが、謝罪を行う、謝罪文を送る、菓子折りを持参(領収はガッツリ残して起きます)とかで、誠意ある対応は行った、にもかかわらず精神的苦痛を受けたってのは、何がどうなった事が理由?何をどうすれば改善するって事を詰めて行き、双方納得できる落し所を探すのが良いです。
被害の程度によりますが、2~5万円とかなら、示談金としては安いものかと思いますが。
この回答への補足
先方が忙しく会って話すことが出来ず謝罪文と今後の予定についての書面を何度かポストに投函(先方が顔を合わせたくないようで)また菓子折りを2回持参したが、2回とも留守。
迷惑料については、法律家に相談し「社会通念上の妥当と考えられる謝罪行為は行っているし、1万円で妥当」との回答で、保険会社を通じて示談成立しました。
No.1
- 回答日時:
理屈で言えば、相手方が精神的損害を受けたと心底感じている場合、相手方はあなたに対して損害賠償(慰謝料)請求を行うことができます。
が、だからと言って、あなたに損害賠償義務(慰謝料を支払う義務)が確定的に生じるというわけでもありません。
あなたが、「あぁ確かに相手に精神的損害を与えたな。これはお金で賠償しないといけないな。」と、払う気マンマンであるならば、払って和解としても良いでしょう。
反対に、あなたが「いやぁお金で賠償するほどの精神的損害もないでしょう。」とお考えであれば、裁判官から払いなさいと言われるまでは、払う必要はありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 損害保険 損保保険代理店など不要と思いませんか・・ 2 2022/11/28 18:31
- その他(悩み相談・人生相談) 賃貸住宅の連帯保証人代行会社についての質問です 3 2022/10/21 18:41
- 損害保険 交通事故被害者です。相手はタクシーで私は自転車でした。 4 2022/10/04 11:36
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 車両保険と車両代金の二重取り? 最初の請求書が催告書ってどうなんでしょうか? 6 2022/09/11 11:19
- 損害保険 火災保険と、銀行の質権について質問です。 風災、破損の被害で修繕することになりました。認定金額も決定 2 2022/05/11 20:22
- 福祉 障害者は、独立したらどの程度の生活が送れますか? 1 2022/04/30 19:43
- その他(保険) 大阪の西村産業㈱による【火災保険申請の夢のようなサポート】は本当ですか? 2 2023/04/29 09:15
- 損害保険 現在20歳で大学で保険法を履修している者です。 過去問に取り組んでいるのですが、答えがわからず苦戦し 1 2023/07/22 19:42
- その他(住宅・住まい) 一戸建て住宅の保険について 5 2023/07/21 05:24
- 事件・事故 高井凜被告(28)は、裁判で刑が決定するまでの間は、自由に遊びに行ったり、飲みに行ったりできますか? 4 2022/08/26 13:22
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
プロが教えるわが家の防犯対策術!
ホームセキュリティのプロが、家庭の防犯対策を真剣に考える 2組のご夫婦へ実際の防犯対策術をご紹介!どうすれば家と家族を守れるのかを教えます!
-
水漏れ損害で迷惑料は請求できますか?
その他(法律)
-
水漏れ被害の慰謝料支払い義務について
賃貸マンション・賃貸アパート
-
上階からの水漏れがあり、何をどこまで請求出来るのか教えて下さい。原因は上階の方が配管を自分で修理した
分譲マンション
-
-
4
アパートの水漏れによる迷惑料その他について
その他(暮らし・生活・行事)
-
5
水漏れによる階下の方へのお詫び料について
その他(暮らし・生活・行事)
-
6
階下に不注意で水漏れしてしまった後の対応
その他(住宅・住まい)
-
7
水漏れ・被害者へのお詫び
その他(住宅・住まい)
-
8
上の階の水漏れで部屋が水没しました。補償問題について教えてください。
その他(法律)
-
9
上の階からの水漏れ 謝罪なし
その他(暮らし・生活・行事)
-
10
マンション上階からの水漏れ 補償について
その他(住宅・住まい)
-
11
水漏れのお詫びに伺っても、階下の方に会えません
その他(住宅・住まい)
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
息子を家から追い出す方法
-
カーブスがしつこいです!
-
通帳・キャッシュカード拾得者...
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
「振替休日」は「祝日」ですか?
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
マンション上階の鳩被害問題
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
出張と懲戒解雇について
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
-
弁護士からの内容証明郵便がき...
-
主人が勝手に私の宝石、ブラン...
-
刑法と刑事訴訟法
-
民事裁判中 相手側弁護士の辞...
-
他人の飲食物に体液を入れても...
-
解決金(和解解決金)は課税?...
-
隣のマンションの解体工事で体...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
息子を家から追い出す方法
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
元彼にレイプされました。法で...
-
カーブスがしつこいです!
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
過剰防衛で相手を失明させたら
-
通帳・キャッシュカード拾得者...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
裁判所への答弁書の提出は遅れ...
-
裁判所職員への苦情はどこへ?
-
職場の嘘つきを法的に処罰する方法
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
-
除籍後の大学の学費について
-
お客様でも許せない。
-
隣のマンションの解体工事で体...
-
「振替休日」は「祝日」ですか?
おすすめ情報