青色申告で個人事業をしております。
18年12月に請求書を発行し19年1月に入金があった案件に対し、
私は18年分の収入として(売掛金として)申告済みなのですが、
先方の会社が、
この案件分は18年分の支払調書に入れていなかったようで、
今回、19年分の支払調書に計上されていました。
その結果、
19年分の各支払調書の支払金額の合計額が、
19年分の収入(売上)金額を超えているという矛盾が生じているのですが、
この場合、どのように処理するのが適切でしょうか?
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、
金額が合わないためエラーとなり先に進めませんでした。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
支払調書が必要な売上なのでしょうか
通常の商取引における売上であれば 支払い調書は無関係のはずです
支払調書が必要な売上であれば、平成18年分の修正申告を行い、当該売上を平成19年に修正して申告でしょう
No.2
- 回答日時:
>私は18年分の収入として(売掛金として)申告済みなのですが…
青色申告で「現金主義」を届け出てある場合を除いて、それで正解です。
>19年分の各支払調書の支払金額の合計額が…
「支払調書」など、申告に必要なものではありません。
自分で作った帳簿を元に申告すればよいです。
支払調書ということは、源泉徴収されているのですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
以上をふまえて源泉徴収される職種で間違いないなら、18年分の申告の際に、源泉徴収されてしまったものとし、『申告書 B』の [○47]「未納付の源泉徴収税額」欄に記入すべきでした。
>この場合、どのように処理するのが適切でしょうか…
18年分の「修正申告」(更正の請求) をするのが本来のやり方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
はい。源泉徴収される収入があります。
なるほど、18年分の申告に入れないと行けなかったのですね。
過去、さかのぼって調べた所、同様のものがいくつかあるようですので、
修正申告は気が重いです。。。
ちなみに、修正申告せずに、
気にせずに19年分に入れてしまっては問題があるのでしょうか?
申告書B第一表の収入金額より、
第二表の所得の内訳(源泉徴収税額)の欄の収入金額の合計が
大きくなってしまうのですが。
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