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障害基礎年金を受給している場合、国民年金の支払いは免除されてます(というか重複受給はできない)が、その受給者が厚生年金に加入している場合、厚生年金に含まれる国民年金部分は掛け捨てになっているということでしょうか? そうだとしたら何らかの救済措置はありますか?
こういったことに詳しくありません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

>もとより、2級は国民年金満額と同額ですよ



ANo.5 への補足です。
専門家ともあろう方が記述を間違っておられますよ(^^;)。
「2級障害基礎年金の額は老齢基礎年金を満額受給できた場合の額と同額である」という記述が正解です。

> kurikuri さんが言われる組み合わせにはひとつ抜けています。
> 障害厚生と障害基礎です。

省略しないで書いて下さったほうがいいですね。
障害基礎年金+障害厚生年金 というふうに。
もちろん、承知していますが、ご質問の趣旨から、あえて省いて記してあります。
つまり、「既に障害年金をもらっている」ということがありますので。
この場合は、下記の「併合」以上に、いままでの障害基礎年金ないしはこれからの国民年金保険料が老後にどう活かされるのか、ということを考えてゆくべきです。
そのためのご質問だと理解しましたので、「障害基礎年金+老齢厚生年金」あるいは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせを示しました。

> 他にまた、障害を持つことになってしまった場合、
> 併給で1級などになる場合があります。

うーん‥‥。
専門家として、大きな誤りを招きかねない表現なのですが(^^;)。

「併給」ではありません。「併合」です。

障害の程度をいわば「合算」して、新たに総合的な障害等級を決め直し、それに基づいて全く新しい受給額を割り当てるのです。
つまり、新規の障害が発生したことによって、いままでのものに加えて多額の年金が支給される(すなわち「単純加算」される)、というのではありません。
「併給」という表現では「単純加算」になってしまいます。
ですから、「併給」ではなく「併合」なのです。

これからの国民年金保険料がどう活かされるか、ということを考えてゆく上では、確かに抜かしてはならないものではあるのですが、対象となるケースは少なく、結果として、やはり、老齢厚生年金などに絞ってお答えしてみました。

いずれにしても、このように、表現には十分留意していただきたいと思います(書く側も読む側も)。
がらっと意味が異なってしまい、誤解を招いてしまいます。

最後に。
特別支給の老齢厚生年金ですが、今後は全く意味を持たなくなると思います。障害者特例もしかりです。
というのは、生年月日に応じて、年金の支給開始年齢が順次65歳に統一されるため。
裏を返すと、これは「特別支給の老齢厚生年金」(60~64歳で支給)という制度そのものの消滅を意味しています。
となると、ケースとしては現状でもごく少数派ですし、また、いまの若者が今後新たに適用されるケースはまず考えられません。
このような現状も踏まえていただかないと、ますます誤解が生じてしまいます。

大事なのは、国民年金保険料が老後にどう活かされるか、ということではありませんか?
そのためには、率直に言って、ANo.4で書かせていただいた第1号~第3号のしくみを十分に理解していただいた上で、障害年金と他の年金とが特例的に併給されているのだ、ということを知る必要があります。
「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせが認められたのは平成18年度以降。つまり、つい最近です。
それまでは、ほんとうに「掛け捨て」になってしまっていました。
このような「制度のしくみや変遷」も考えてゆかないと、国民年金保険料や厚生年金保険料を支払う意義は見えてこないと思いますが。
損得、というよりも、どのように老後をとらえるか、という視点で考えていただきたいと思います。
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説明にプラスさせてもらいます。


従来は、障害基礎年金受けておられる方は例え、厚生年金あっても、
65歳から併給はできませんでした。
しかし、昨今の障害者が働けるようにもなってきたことや、かけていた厚生年金がもらえないなどのことがないようにという事もあったと思います。
さらに、説明させてもらうなら、特別支給の老齢厚生年金をもらえる障害者のかたは、特例に該当し、報酬比例部分の支給開始から定額部分もあわせてもらえることになっています。
一般の人であれば、44年間厚生年金加入で初めて同じ特例が適用されるのです。
厚生年金は免除になるのは、育児休業中だけです。
すでに、定額部分は満額もらっていることになるので、しかも、老齢厚生年金は併給されますから、現状で掛け捨てということにはならないと思います。
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 こんにちは。

少し長くなりますのでお時間あるときにでもお読みください。

 最初に「掛け捨て」という言葉ですが、これは保険の商品の種類を説明するときの用語で、貯蓄性がなく、保険事故(たとえば60歳までに死ぬとか火事やガンになるとか)がなければ一銭も支払われないという仕組みです。

 国民年金も厚生年金も、公的保険とか社会保険の呼称が示すとおり原理は保険ですが、一定の要件を満たさなければお金は一切戻りませんから、死亡一時金のような救済もあるにせよ、本質的に掛け捨てです。

 さて、国民年金の保険料免除の制度についてですが、免除というのは正確には保険料を支払わなくても良いという意味だけではなくて、保険料を払わなくても期間計算上は払ったことにしておくという制度です(金額的には満額とはいきませんけれど)。

 つまり保険料免除の期間と保険料を納付した期間の両者は、老齢基礎年金の要件である25年(300か月)の計算において同等ですから、たとえば障害基礎年金を20年間受給して保険料が免除となったあとで、障害がなおって5年間、国民健康保険料を支払えば、通算25年ですので65歳から老齢基礎年金が支給されます。

 ですから障害基礎年金の受給者が法定免除になるのは、「障害基礎年金と老齢基礎年金の両方は受給できないから、老齢基礎年金のための保険料は払わなくてもよい」という考え方ではなく、あくまで障害等級1級または2級の人は所得が無いか低いために免除になるのであって、年金保険料の記録は空白ではなくてちゃんと残ります。

 厚生年金保険料は国民年金保険料を含んでいるようなものだという件について、ご承知のように厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者でもありますから、サラリーマンは厚生年金と国民年金の両方に同時に入っています。

 したがって生涯サラリーマンとして働き、一度も国民年金保険料という名前の支払いをしていなくても、65歳になれば国民年金から老齢基礎年金が支給されます。厚生年金保険料を支払えば、それは必ず国民年金保険料の納付記録にもなるということです。

 ですので障害基礎年金の受給者が入社して厚生年金の保険料を払えば、免除どころか普通に国民年金保険料を支払ったのと全く同じ記録になりますので、障害が良くなったときのための老齢基礎年金の受給権(あるいは遺族基礎年金)のためという意味においては無駄にはなりません。

 ただし、厚生年金には障害者に対し保険料を減免する制度はありません。国民年金は無職でも入らないといけないので、無収入(あるいは極めて低所得)の人を救う措置として免除があるのですが、厚生年金に入っているとなれば当然ながら無職ではありませんから、まけてくれないのでしょうね。
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この回答へのお礼

ていねいなご回答ありがとうございます。
内容については他のかたからの回答もあわせて、後程ゆっくりと考えてみます。とりあえず、親切なご回答をいただいたお礼だけ、今言わせていただきます。

お礼日時:2008/03/03 19:04

一生、結局障害年金貰い続けることになったら、基礎部分に関しては、損をしたといえるのでしょうか?


いや、損なことはないはずです。
法定免除も、有期認定が通らなくなったときのことを考えて払うかたもありますしね。
もとより、2級は国民年金満額と同額ですよ、
kurikuri さんが言われる組み合わせにはひとつ抜けています。
障害厚生と障害基礎です。
つまり、現在厚生年金にお勤めされて、他にまた、障害を持つことになってしまった場合、併給で1級などになる場合があります。

つまりは、厚生年金かけていて、損になるということはないということです。
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この回答へのお礼

ていねいなご回答ありがとうございます。
内容については他のかたからの回答もあわせて、後程ゆっくりと考えてみます。とりあえず、親切なご回答をいただいたお礼だけ、今言わせていただきます。

お礼日時:2008/03/03 19:03

障害基礎年金1級・2級を受給している国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料の全額納付免除を受けることができます。


これを「法定免除」と言います。
国民年金第1号被保険者、というのは、自営業者や学生など、自ら国民年金保険料を実際に納付しなければならない方のこと。
被保険者種別には、ほかに第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者(第2号被保険者が加入している健康保険において扶養されている、その配偶者)があります。
ちなみに、第3号被保険者の保険料については第2号被保険者全体の保険料から工面する、というしくみになっているため、第3号被保険者が直接保険料を支払う必要はありません。

さて。
このような第1号被保険者が就職して厚生年金保険の被保険者になると、種別が第2号被保険者に変わります。
前述した法定免除を受けられるのは第1号被保険者である場合だけなので、第2号被保険者になると、厚生年金保険料が天引きされることとなります。

この天引き分には国民年金保険料相当分も含まれている、と解釈しても差し支えありません。
したかって、実は、65歳以降の老齢基礎年金に反映されるのです。
つまり、決して「掛け捨て」にはなっていません。
但し、65歳以降の障害者の年金については、次のどちらかを選択しなければならない、という決まりがあります(国民年金法第20条。1人1年金の原則。)。

○ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
○ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

「老齢基礎年金」の部分については、全額免除を受けていた期間の分だけ受給額が減ってしまいますから、そういった意味では確かに不利はあります。
しかし、その不利を補うために「追納」(あとから免除分を支払うこと)というしくみがありますし、そのことで一定程度までカバーできます。
そして、また、国民年金保険料の免除を受けていた期間も、厚生年金保険料を支払った期間も、実は、どちらとも、老齢厚生年金を受け取るために必要な期間としても反映されますので、結果として、きちんとメリットはあるのです。
ほんとうに「掛け捨て」であるのなら、老齢厚生年金のためのその期間にさえ反映されませんよ。そのあたりは誤解なさらないようにして下さいね。

金額的なことだけで見るのならば、上記の2つの選択のうち、受給額の多いほうを選択すれば済むことです。
しかし、障害基礎年金は「有期認定」が原則なので、老後も支給され続ける、という保障は、実はどこにもありません。
これは意外と知られていない事実です。
だからこそ、老齢基礎年金が受給できるかどうかをきちんと調べなければならないわけでもありますが、前述したように、きちんと反映されます。
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この回答へのお礼

ていねいなご回答ありがとうございます。
内容については他のかたからの回答もあわせて、後程ゆっくりと考えてみます。とりあえず、親切なご回答をいただいたお礼だけ、今言わせていただきます。

お礼日時:2008/03/03 19:03

国民年金制度は、20歳から60歳までの40年間、


保険料を納める義務がある保険制度です。

保険ですから、ある意味助け合いですね。
国民年金1号被保険者は、個人事業主とその家族が基本ですが、
質問者さんのように、障害を負って障害年金をもらいつつ
障害により収入が無かろうということで納付が免除されています。

ですが、勤労収入があるのであれば
国民年金2号被保険者(厚生年金被保険者)として、
給与に対しその額に応じ納付の義務が生じてしまいます。

収入があるならともうしあげたのはその意味です。
その保険料は、質問者さんが「老齢」になったときの原資だけでなく、
「遺族」となった子供、「障害」を負って働けなくなった人にも
生活費の給付として用いられるのです。保険制度ですからね。

さらに付け加えるなら、高卒二十歳前に就職しても厚生年金保険料は
「全額」徴収されます。質問者さんの疑問点をそのままあてはめれば
国民年金保険料相当部分は免除されないの?ということになりましょう。

この方々は国民年金の加入期間にカウントされますが
老齢基礎年金の額には反映されない(たぶん)のです。
(誤解の無いようにいえば、2階部分の厚生年金部分が充実します)

まだ的をはずしてますかね?
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この回答へのお礼

ていねいなご回答ありがとうございます。
昨日はせっかく回答していただきましたのに不躾なレスを返して申し訳ありませんでした。そのために、今回はずいぶんお時間を割いていただいてしまったみたいで、その点もすみません。私がすぐに理解できればよかったのですが。

内容については他のかたからの回答もあわせて、後程ゆっくりと考えてみます。

お礼日時:2008/03/03 19:00

免除の対象は1号被保険者だけだったと思いますが?


一度、国民年金法をお読みください。

この回答への補足

たいへん失礼しました。
1号保険者の意味を知りませんでした。すでに免除されているのに・・・そこに戻るの?と思ってしまいました。
先に調べずに申し訳ありませんでした。

補足日時:2008/03/02 12:37
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
みなさん、前半の質問ではない部分に反応してくださるのですが、
国民年金は免除されているという既成事実の基に質問しています。

厚生年金に加入していない場合(たとえば学生など)、国民年金だけを支払っていると思います。今回の質問のケースは、次のとおりです。そのような厚生年金に加入していなかった時に国民年金は免除されていました。しかし、厚生年金に加入している時期は、(国民年金分も厚生年金分に組み込まれて差し引かれているらしいので)国民年金も払っている、ということになっているが、それでいいのかどうかということなのですが・・・・。

お礼日時:2008/03/02 12:31

重複受給できないという意味は、


老齢にたっしたら、老齢年金も受給権が発生し
障害年金どちらか選択(?たしか)
1人1年金という意味です。

また年金保険料は老齢だけでなく、
障害・遺族にも給付するために用いられています。

免除はあくまで義務を免除して、
免除期間中は加入期間としてカウントし、
国家負担してるのです。
収入があるのですからご負担を、
というのが立法主旨かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。前半部分は質問の内容ではないので、
後半に関してなのですが、要するに、国民年金については現実的に免除になっていない、という理解でいいのでしょうか。

お礼日時:2008/03/02 10:57

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