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1ヶ月ほど前のことなのですが、洗濯機の排水ホースがはずれ、下の階の方の部屋(以降Aさん、と書きます)に水漏れの被害をこうむらせてしまいました。どうやら管理会社の人によると、Aさんの部屋はクロスがぐしょぐしょになって張替えが必要な状況であるが、Aさんは「もうすぐ退去するので(家に張替え工事など入られてしまうよりは)現状のままで良い」とのことで、Aさんの退去後にクロスを張り替えるとのことでした。管理会社の方には、「おそらく多少改装日を請求すると思うが、なるべく負担の少ないように配慮する。」といわれ、まあ、もう退去する人だし、クロス少しくらいたいした金額の請求は来ないだろうと思い安心してしまっていました。またAさんが住んでいたこともあり、Aさんの部屋の被害状況などは、実際に目では確認せず大雑把に管理会社の方の話を聞くだけでした)
(蛇足ですが一応Aさんにはその後軽くお詫びにもうかがいました)
そして、一昨日、管理会社から家に書類が送られてきました。書類内容は「示談書」と、「入居に加入した保険会社への事故報告と保険料請求書類」で、両方に署名、捺印するようにとのことです。
示談書によると「事故の賠償金約13万支払うこと」となっているのですが、保険の書類をみると、自室でなく、他室への被害のため(これは管理会社の方が言っていました)2万円ほどしか請求できないようです。
現状、金銭的にまったくゆとりがない生活をしているので、どうすればいいのか混乱しています。


・Aさん在住の部屋に被害を及ぼしたことは、Aさん、家主どちらが被害者(当方が過失を犯した相手)とみなされるのか?

・賠償金をしはらうのは家主(管理会社?)に対してである。またクロスの張替えのための金額と思われるが、家主側は、Aさんの契約時払っていた敷金からある程度のお金を引いてであろうことを考えると、2重に改装費用を請求していることになり、その場合、13万の請求は法外ではないか?
(ちなみに被害状況は部屋全体のクロスが駄目になったのではなく、下の部屋のロフト部分の一部だと思います。浸水時Aさんが住んでいたためはっきりした状況を確認していません)

・当方が話し合いに参加していないのに一方的に管理会社から「請求金額に同意して払う」という示談書が送られてくるのは少し変ではないでしょうか?それともこういうものなのでしょうか?

・賠償を請求されるのだからAさんの部屋の被害状況を確認する権利、必要があったのではないか?




今現在生活費で精一杯の暮らしをしていて、とても多額な賠償代を払えそうにありません。相談して分割にしたりといった方法はあるかもしれませんが。法律的にやはり自分が払う義務があるのでしょうか?なにか良い方法はないでしょうか?またこれから私が取るべき行動は何でしょうか?知恵を架していただけると幸いです。支離滅裂な文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

いくら退去予定の部屋だといっても、自分の過失で他人(家主にも居住者にも)被害を与えたわけですから、退去者の敷金からリフォーム費用をとるのだから支払う必要はないとは言えません。


本来、退去者からのリフォーム費用は水漏れ被害がなかった場合の部分だけで、水漏れによって余分にかかる費用については負担する義務があります。
金額が妥当かどうかについては実際の状況がわかりませんので交渉の余地はあるでしょうが。
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あなたの過失なら当然払うべきだと思います。


ただ金銭的に納得できる範囲です。
当然漏水によって被害を及ぼした範囲で家主が相手です。
退去に伴っての
Aさんの過失等によって補修する部分は支払う必要ないです。
ご自分で見積もりを取るなどされてはどうでしょうか。
親切な管理会社・家主ならあなたの過失分だけ請求してるでしょう。
納得できなければ今後、調停などで合意を得てください。
しかし。。
賃貸なので保険入ってますよね?
約款読んで保険会社にお問い合わせしてみては?
あなたの保険も、下の方の保険も適用範囲なのでは?
保険で賄える範囲が解らないのでアレですが
管理会社任せにせず、ご自分で動かれてはどうでしょうか。
ご参考まで。
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Aさんの家の備品に被害があればその分は賠償責任が出てくるでしょう。

問題は13万円の内訳です。
被害の詳細を求めれば良いのでは、それで納得できなければ、話し合いをするしか仕方がないでしょう。
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まず、保険に関してですが、一般的に漏水の場合は自室よりも


階下への被害の方が多いです。
自室ではないので2万円しか請求できないというのは、
もう一度確認された方が良いのではないですか?
階下への漏水などは保険でまかなうのが一般的ですので。

被害者は誰かという点に関して

建物への漏水は家主さんが被害者ですね
で、家主さんは適正な状態で居住者に部屋を貸す義務がありますから
あなたに対して(通常は保険を使って)原状回復を求めることになります。

建物以外、衣類や家電製品などの個人所有物に対しての
漏水は居住者さんが被害者です。

で、階下の方が退居する場合にクロスの貼り替えが必要で
その費用を漏水の有無にかかわらず請求するのであれば
2重取りになり、それは賠償責任がないのではないかという
点に関しては少し違うのではないかと思います。

漏水によって起こった被害は階下の方の退居とは無関係ですから
いずれにしても責任があると思います。

退去後に漏水によってクロスの貼り替えがされた部分の貼り替え費用を
退去者に求めるのであれば、退居された方が家主さんに対して
必要のない部分まで請求されているのではないかという
ことを申し立てることができることになるでしょう。

いずれにしても、漏水があった場合などは謝罪も含め、
現状の確認を行って、責任カ所をハッキリさせておくのが
よかったですね。

13万円がクロスの貼り替え費用だけで請求されているのであれば
かなりの面積の貼り替えが可能だと思われます。
ワンルームマンションの部屋部分(天井と壁)のクロス貼り替え
のみならば10万円もかかりません。
保険の使用可能なものは保険屋さんに任せるとして、保険でまかなえない
ものはご自身で負担されるか交渉の余地があるでしょう。
まずは保険屋さんと直接お話をされるのが良いと思いますが、
普通の保険に加入されていれば退居された方の持ち物以外で
13万円もかかることはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

遅くなってしまって申しわけありません。
どの回答も非常に参考になりました。
管理会社に問い合わせたところ、書類の上では2万円でも、
実際には全額保険が降りるという形で無事解決しました。
(書類の金額が違うのは、不思議でしたが、そこは大人の事情なのかもしれません)
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 10:26

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