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再婚した夫と離婚することになりました。

再婚と同時に、私の連れ子(その当時は未成年)と夫との養子縁組届を提出しました。

今回再離婚するわけですが、子供は成人しております。
この場合、本人が提出することになりますか?また、離婚届と同時に、私が代理提出できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



○民法
(協議上の離縁等)
第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

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>今回再離婚するわけですが、子供は成人しております。
この場合、本人が提出することになりますか?

・民法811条第1項に基づき,お子さんと義父が届出をすることになります。

>また、離婚届と同時に、私が代理提出できるのでしょうか?

・届出は,お子さんと義父でする(要するに,書類の署名・押印は本人がする必要があるということです。)必要はありますが,役所へ持参するのは
manahiroさんがされても結構です。
 ただし,身分証明書などの提示を求められると思われますので,あらかじめ提出先に確認してください。
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この回答へのお礼

よく解りました。ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 06:16

>本人が提出することになりますか?


はい。15歳以上は本人になります。もちろん養父が出しても構いません。双方合意の上での離縁となります。

>また、離婚届と同時に、私が代理提出できるのでしょうか?
出来ますが、事前に役所に確認下さい。ご質問者の身分証など色々提出にはありますので。
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この回答へのお礼

早々に回答をいただき、ありがとうございました。よく解りました。

お礼日時:2008/03/08 06:15

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