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国保から主人の扶養に入りました。
認定日が1月22日となっていますが、
交付が2月15日だったので、それまでに通っていた医療費については
病院に修正(領収書を訂正印で直すだけ)してもらう予定です。
保険は1ヶ月単位と聞いた事があるのですが、1月15日に受けた治療代は病院から国保へ請求が行くと受付で言われました。
健康保険は日割りで年金は月割りなのでしょうか?
来週、やっと市役所へ前の健康保険証(国保)を返しに行けるのですが、過払い分は日割りで計算されて戻ってくるのでしょうか?

自分が会社を退職(月の途中)して国保に入った時は、最後の給料からは社会保険料が引かれず、退職した月の分の国保と国民年金の支払いをしに行ったので、混乱しています。

A 回答 (3件)

月単位で計算されます。


被扶養認定日が1月22日ですので、
1/21までは国保被保険者として保険給付がされますが、
保険料は1/31時点での被保険者資格を見るため保険料は納付することを要しません。

会社を退職(月の途中)して国保に入った時は、最後の給料からは社会保険料が引かれずに・・・
国保保険料を納付するためです。
月末時点では、健保被保険者でないので保険料は発生しませんが、国保被保険者ですので国保保険料が1ヶ月分必要になります。
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単純に、あなたが、保険からの給付(どちらが医療費を負担してくれるのか)と、保険料/税の負担(どちらの保険料/税を払うのか)ということをごっちゃにしておられるだけですね。



保険からの給付は「日」の単位であり、保険料/税の負担は「月」を単位とするというだけです。
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保険料の納付が、社保、厚生、国年は月単位です。


加入月は、保険料負担があり、喪失月はありません。
喪失した日は、退職日の翌日なので、
月末退社の場合、翌月が喪失月となります。

当月保険料は、翌月支払給与から控除することになってます。
よって、退社した会社の最後の給与から引かれてなかったのが
正しい処置かは、これだけの情報ではわかりません。

一方、国保は自治体にもよりますが、
取得日(あるいは年度の初日)から喪失日までの
加入期間で再計算するようです。

1/15の通院は国保でカバーします。1/22の治療費から社保です。
他に通院した病院があるなら早めに申し出てください。
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