都道府県穴埋めゲーム

当方アパートの大家です。
この2月で、退去した住人が、ろくに掃除をせずに出て行ったので、業者に依頼した掃除代金31500円を敷金から差し引いて返金しました。契約書の特約に敷金から差し引く旨の記載はしてありました。
昨日、退去した住人が少額訴訟を提起し、期日の案内(3月)裁判所より届きました。内容は、住人としては、きれいに掃除して退去したので、掃除代金を返還しろと言うことです。裁判の結果はわかりませんが以下について、お知恵を賜りたくお願い申し上げます。
1.仮に、当方大家が敗訴した場合で、大家として支払いをしなかった場合、相手(住人)は、勝訴判決を債務名義として、強制執行をかけるつもりだと言ってます。その場合、実際に、その部屋をすでに次の人に貸しているので、その賃料債権に相手が差し押さえをした場合、その相手は、4000円の差押さえ費用のほかにかかる費用はありますでしようか?
2.相手はそこまで、費用をかけても差押さえすると言っているのです。それは、相手が裁判を提起される前に、何度も話し合いをしたいとこちらが伝えているのに、相手は話し合いに応じない相手にも問題があり、裁判の公正さは理解しますが、こちらはたとえ負けても払う意思はありません。相手は費用を度外視してまでもやるつもりです。
こちらとしては、差押さえされてから、対応を考えようと思いますが、その場合、賃料を差し押さえた相手が、とれるのは、まず31.500円と差押さえにかかった費用全額ですか?少額裁判費用の分まで差押さえの対象になりますか?訴訟の対価31.500のほかに、こちらが取られる金額はいくらなのでしょうか?
差押さえになった場合にこちが全額払うとしたら、どのように払うのでしょうか?裁判所に払うのか、相手に直接払うのか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

1,差し押さえのために銀行口座の凍結等の手続きを銀行に依頼していれば、その銀行の手数料等も加算されます


2,裁判費用(実費印紙代や、弁護士や司法書士等を利用していればその費用)も支払う必要があります
差し押さえ等の民事執行手続きは裁判所が行います
払う意志がなくても裁判で最終的に敗訴すれば、銀行に口座があってその口座が知られれば勝手に引き落とされます

訴えの内容については、こちらは客観的な判断は出来ませんので差し控えますが、まずは起こされた裁判に対して、弁護士に相談するなどきっちり対応しましょう
無視したところであなたの得になることは一切ありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「銀行口座の凍結等の手続きを銀行に依頼していれば、その銀行の手数料等」とは、銀行が何らかの手数料を取る?のでしょうか。
相手は賃料を差し押さえてくると私は予測してますが、いいまでの賃料を払わせていた口座番号を知っているのでそれを押さえてくる可能性もありそうですね。なので、警戒しておきます。
無視しても、相手は費用にかかわらず押さえてくる輩みたいです。

お礼日時:2008/03/09 22:47

>賃料を差し押さえた相手が、とれるのは、まず31.500円と差押さえにかかった費用全額ですか?



相手が勝訴したとして徹底的にやるのでしたら、最大でも5万円くらいでしょうか。
1.確定判決(31500円+損害金)
2.訴訟費用額確定処分(印紙、郵券、日当など)
3.強制執行費用(申立手数料、その他)

少額訴訟では専門家費用は請求できません。通常の訴訟でもこの程度の損害賠償請求で認められることはまずありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
判決が、全額の31500ではなくて、もし半分の15000円程度なら、
たとえ相手が意地になってやったとしても、相手はまったくのただ働き
になる可能性がありますね。しかも専門家費用が認められないなら、専門家さえ、こんな依頼受けないでしょう。と予測が立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 22:51

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