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現在フリーターでアルバイトをしているのですが、4月からは会社に就職します。1~3月までの収入は40万円ほどです。
1~3月までにアルバイトで稼いだ分を源泉徴収票で、4月から働く会社にしらせる必要はあるでしょうか?また1~3月までの収入によって4月から働く会社での所得税も変わってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

給与所得者の場合、勤務先が給与から天引きして所得税を代理納税します


毎年年末にその一年分の収入から諸控除を計算して一年間の所得税を計算して徴収が多すぎたら還付。少なかったら追加徴収します
これが年末調整です
会社で天引きしている所得税は、毎月の給料分からだいたい求められる額を差し引いているだけなので、前職の給与は無関係です
年末に会社の方から「前職がある人はそちらの源泉徴収票を出してください」と言われると思います
会社の方であなたの一年分の税額を代理で計算して納税するためです
別に会社に出さなくても問題はありませんが、その場合はあなた自身で来年確定申告しなければなりません
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。源泉徴収票は出したほうが無難そうなので出すことにします。

お礼日時:2008/03/09 08:17

3月までの会社:A社


4月からの会社:B社


>1~3月までにアルバイトで稼いだ分を源泉徴収票で、4月から働く会社にしらせる必要はあるでしょうか?

A社に扶養控除等申告書を提出したのであれば、B社から提出を求められたら、A社の源泉徴収票を提出しなければなりません。A社に扶養控除等申告書を提出しなかったのであれば、B社に提出する必要はないし、B社から提出を求められない場合は自分から提出する必要はありません。

>1~3月までの収入によって4月から働く会社での所得税も変わってくるのでしょうか?

無関係です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。疑問がでてきたのでもう一度質問よろしいでしょうか?
A社に扶養控除等申告書を提出している場合、B社で年末調整を受けることができ、確定申告の必要はなく、扶養控除等申告書を提出していない場合、年末調整は受けられず、自分で確定申告をしなければならないということでしょうか?

お礼日時:2008/03/09 15:31

#2です。

(給与以外の収入がないものとして回答します。)

>A社に扶養控除等申告書を提出している場合、B社で年末調整を受けることができ、確定申告の必要はなく・・

A社に扶養控除等申告書を提出している場合、B社でA社の源泉徴収票を含めて年末調整を受けることができます。しかし、年末調整を受けることが確定申告が不要となるための要件になるわけではありません。直接の関係がないのです。

○ここで注意して欲しいのは、「年末調整を受けない場合は確定申告をしなければならない」と誤解している人が非常に多いことです。所得税法では、そういう書き方をしておりません。

>扶養控除等申告書を提出していない場合、年末調整は受けられず、自分で確定申告をしなければならないということでしょうか?

B社に扶養控除等申告書を提出しない場合、年末調整を受けられないのは確かです。しかし、年末調整を受けることが確定申告が不要となるための要件になるわけではないので、年末調整を受けられないから自分で確定申告をしなければならないという事には必ずしもなりません。

また、

○「二箇所から給与をもらったら確定申告をしなければならない」と誤解している人も多いです。二箇所から給与をもらっても確定申告しなくても良いケースは沢山あるのです。

所得税法第百二十一条第一項第一号には、
「『一の給与等の支払者』から給与等の支払を受け、給与等の額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合」は確定申告は不要であると書いてあります。

また所得税基本通達121-4には、
「『二以上の給与等の支払者』から給与等の支払を受ける場合であっても、同一時点で二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けなければ、『一の給与等の支払者』とみなす。」と書いてあります。

質問者の場合は、A社を辞めてからB社に勤務するので、勤務期間が重なり合うことがなく、従って一社から給与をもらうとみなされます。ですから二社から給与をもらっても、給与の合計が2千万円以下なら、確定申告する必要はないのです。

また、扶養控除等申告書を出そうが出すまいが、年末調整を受けようが受けまいが、確定申告の要不要の判断には関係ありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。まだまだ勉強不足ですのでもうちょっと勉強しようと思います。

お礼日時:2008/03/10 11:34

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