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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが会社から受け取った給与の内容のことということで回答させていただきます。
「法定福利費」はその名称の通りだと思いますので、内容は厚生年金や雇用保険、労災保険だと思います。
「福利厚生費」は「所得税ほか」とありますが、給与の源泉所得税にしては費目の使い方が少し変わっているような気がします。
「福利厚生費」という名称を使っているところから、ひょっとするとこういうことではないかという気がします。
あなたの会社で従業員に与えられる福利で給与とみなされて課税対象となるものがありませんか?
例えば無償かまたは著しく低い家賃での住居の提供とか..。
もしそうであれば、「福利厚生費」名で引かれている所得税はそのみなされた給与への源泉課税かもしれません。
もしそうでしたら、「さらに引かれている」所得税はその月の通常の給与所得への源泉所得税ではないかと思います。
「さらにひかれた」保険は、「法定」ではない、例えばあなたの会社特有の退職年金の積立とかではないかと想像してみましたがどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
質問の内容がいまいち分かりません。
会社が費用として払ってるあなたの人件費とあなたが貰ってる給料の実際に貰っている額が違うということでしょうか。
まず社会保険料は事業主負担と個人負担(給料から天引きされるもの)とを合算して翌月末に社会保険事務所に支払われます。事業主負担分は勘定科目
は法定福利費となります。個人負担分は天引きですから預り金勘定です。
通勤費は定期券等を立て替えで買って貰っている場合は、1ヶ月分を非課税通勤費として支給され、同時にその分の金額を控除されます。福利厚生費は
残業時に食事等が支給されると人件費として計上されます。賞与は1年分の予算を12等分して毎月計上されます。実際の支払いは年に2回くらいでしょう。
No.4
- 回答日時:
給料が合計で207,000円ということなんですか?
まあ、この額なら全部引かれたとしても182,000ぐらいだと思うので間違いでしょう!
給料が合計で160,400円でも全部引かれて145,000円位でしょう!
言いたいことがわからないけど二重に税金を払ってるってことかな?
「世の中には税金というものがあります。
そのお金を納めて初めて日本国民になれるということです。(腹たつけど)」
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の意図がよくわかりかねるのですが、つまりは「採用時に給与は164,000円と言われたのに、それより低い額しか支給されていないのだけれど、契約違反じゃないのか」
ということをおっしゃりたいのでしょうか?
それであれば、提示された給与は支給額(手取額とはち違い、源泉徴収されるべきものを差し引く前の額)と思われますから、何も違法と思われることはありません。
もしこの解釈が違っている場合は、補足訂正お願いします。
No.1
- 回答日時:
何がお聞きになりたいのか、いまいち分かりません。
控除される分を「足している」こと自体おかしいと思うのですが。
あなたは何がおかしいと思っているわけですか?
給与が額面通りにこないことは普通です。所得税や社会保険料といったものは控除されることは間違っていません。
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